手形振出人は、受取人から手形所持人に対する裏書の原因関係が消滅し、所持人が手形の支払を求めるなんらの経済的利益も有しないときは、受取人との間における振出の原因関係消滅の抗弁をもつて、手形所持人に対抗することができる。
振出および裏書の原因関係がともに消滅した場合における人的抗弁の対抗
手形法17条,手形法77条1項1号
判旨
手形の振出人・受取人間および受取人・被裏書人間の各原因関係が消滅した場合、振出人は被裏書人に対し、振出の原因関係消滅の抗弁をもって対抗し、支払を拒むことができる。自己に対する裏書の原因関係が消滅し、手形を返還すべき義務を負う所持人は、手形法17条による人的抗弁切断の利益を享受すべき地位にないためである。
問題の所在(論点)
手形の振出原因および裏書原因がいずれも消滅した場合、振出人は、直接の相手方(受取人)に対する人的抗弁をもって、その後の取得者(被裏書人)に対抗できるか。手形法17条の抗弁切断の範囲が問題となる。
規範
手形法17条が人的抗弁の切断を定めた趣旨は、手形取引の安全のために手形取得者の利益を保護する点にある。したがって、自己に対する裏書の原因関係が消滅し、手形を裏書人に返還すべき義務を負うなど、手形の支払を求める経済的利益を有しない所持人は、抗弁切断の利益を享受すべき地位になく、振出人は直接の相手方に対する人的抗弁をもって当該所持人に対抗できる。
重要事実
振出人Aは、Dとの間の掃除機取引(30ダース)の決済のため、Dを受取人とする約束手形を振り出した。DはこれをEに裏書譲渡した。その後、A・D間およびD・E間の各売買契約がいずれも合意解除され、商品はEからDを経てAに返還された。これにより、Aの振出原因およびDの裏書原因は共に消滅し、AはDに対し、DはEに対し、それぞれ手形の返還を請求できる状態となった。しかし、所持人EはAに対して手形金の支払を求めた。
あてはめ
本件において、被上告人(振出人A)とD、およびDと訴外Eとの間の各原因関係は合意解除により消滅している。Eは、自己に対する裏書の原因関係が消滅したことにより、Dに対して手形を返還すべき義務を負っている。このようなEは、手形の支払を求めるべき何ら経済的利益を有しない。したがって、Eは手形取引の安全のために保護されるべき取得者には当たらず、抗弁切断の利益を享受できない。その結果、AはDに対する振出原因消滅という人的抗弁をEに対しても主張し、支払を拒絶することが認められる。
結論
振出人は、裏書原因が消滅した手形所持人に対し、振出原因の消滅をもって対抗できる。したがって、本件の上告は棄却される。
実務上の射程
原因関係が「連鎖的に消滅」した場合に、所持人の無権利性を構成するのではなく、17条の保護に値しない所持人として人的抗弁を認める構成をとる。司法試験上は、抗弁の順次承継が否定される原則を確認した上で、本判決の法理を「権利濫用」や「17条の趣旨による制限」として提示する際に有用である。
事件番号: 昭和39(オ)146 / 裁判年月日: 昭和40年4月9日 / 結論: 破棄差戻
約束手形の振出人から人的抗弁の対抗を受けるべき手形所持人は、当該手形を善意の第三者に裏書譲渡したのち戻裏書によつて再びその所持人となつた場合でも、振出人から右抗弁の対抗を受ける。