甲が、その所有の不動産を乙に売り渡し、乙の代理人丙を介して白紙委任状、名宛人白地の売渡証書など登記関係書類を交付したところ、右不動産の所有権を取得した乙から、これを丁所有の不動産と交換することを委任されて右各書類の交付を受けた丙が、これを濫用し、甲の代理人名義で丁との間で交換契約を締結したときは、丁において丙に代理権があると信じたことに正当の理由があるかぎり、甲は、丁に対し民法一〇九条、一一〇条によつて右契約につき責に任ずべきである。
白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法一〇九条、一一〇条の適用があるとされた事例
民法109条,民法110条
判旨
不動産登記手続等に必要な白紙委任状等の交付を受けた「特定他人」が、これを濫用して本人の代理人と称して不動産処分行為をした場合、本人は第三者に対し代理権授与の表示をしたものとして民法109条の責任を負いうる。本件のように書類が特定他人の間で順次交付された場合であっても、それが本人の信頼を受けた者の間での授受である限り、同様に同条の適用が認められる。
問題の所在(論点)
不動産登記手続のための白紙委任状等の交付が、民法109条にいう「代理権を与えた旨の表示」に該当するか。特に、書類が複数の特定他人の間(本人→E→D→E)で転々と授受された場合にも、同条の適用が認められるかが問題となる。
規範
本人が、不動産登記手続に必要な白紙委任状、処分証書、権利証等を、特定の他人に交付した場合には、たとえそれが登記手続の目的であったとしても、当該特定他人が本人の代理人と称して権限外の不動産処分行為に及んだときは、本人は民法109条にいう代理権授与の表示をしたものと解するのが相当である。また、それらの書類が本人の信頼を受けた複数の特定他人の間で順次交付され、最終的な所持者が本人代理人として行動した場合であっても、同様の理が妥当し、相手方に信ずべき正当な理由があるときは、民法109条、110条により本人はその責に任ずべきである。
事件番号: 昭和31(オ)144 / 裁判年月日: 昭和34年2月13日 / 結論: 棄却
売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がないかぎり、相手方から、旧民法第八八七条に基く当該売買契約取消の意思表示を受ける権限をも有するものと解するのが相当である。
重要事実
被上告人(本人)は、山林の買主Dの代理人Eに対し、Dへの所有権移転登記手続のため、権利証、印鑑証明書、白紙の売渡証書、および白紙委任状を交付した。その後、Dは再度Eを代理人として本件山林の交換契約を計画し、Eに上記書類を交付した。ところが、EはDの代理人としてではなく、「被上告人の代理人」と称して上告人側の代理人Fと接触し、本件山林と上告人所有山林との交換契約を締結した。Fは書類の提示を受け、Eを被上告人の正当な代理人と誤信した。
あてはめ
被上告人が白紙委任状等の重要書類を交付した相手であるE、およびその書類の受領が予定されていたDは、いずれも被上告人から信頼を受けた「特定他人」にあたる。書類がDから再度Eに交付されるという経緯があったとしても、それは本人から信頼を得た特定他人間での授受にすぎない。したがって、Eがこれらの書類を提示して被上告人の代理人と称して契約を締結した以上、被上告人は「Eに代理権を与えた旨を表示したもの」と評価できる。よって、相手方においてEに代理権があると信じ、そう信じることにつき正当な理由があれば、表見代理が成立しうる。
結論
本件交換契約につき、民法109条(および110条の重畳適用)の成立を否定した原判決には法令解釈の誤りがある。相手方の善意無過失(正当な理由)を審理させるため、原判決を破棄し差し戻すべきである。
実務上の射程
白紙委任状の交付を「授権表示」と認める際の重要判例である。ポイントは、書類が転々流通したとしても、それが本人から信頼を受けた「特定他人」の範囲内であれば表示責任を免れない点にある。答案上は、109条の「表示」の有無を検討する際、本人が交付した書類の性質と、交付先が特定の信頼関係にある者か否かを指摘して論じる。
事件番号: 昭和44(オ)1009 / 裁判年月日: 昭和45年6月2日 / 結論: その他
甲が、融資を受けるため、乙と通謀して、甲所有の不動産について売買がされていないのにかかわらず、売買を仮装して甲から乙に所有権移転登記手続をした場合において、乙がさらに丙に対し右融資のあつせん方を依頼して右不動産の登記手続に必要な登記済証、委任状、印鑑証明書等を預け、丙がこれらの書類により乙から丙への所有権移転登記を経由…
事件番号: 昭和34(オ)343 / 裁判年月日: 昭和36年7月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代理人として売買契約等の交渉に当たった者が、真の買受人であるか、それとも本人の代理人として行動したに過ぎないかは、証拠を総合して判断される事実認定の問題である。本判決は、交渉の衝に当たった事実があるからといって直ちにその者を真の権利者と認めることはできないとした。 第1 事案の概要:第一審参加人E…
事件番号: 昭和32(オ)619 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条にいう「正当の理由」とは、第三者(相手方)において代理人に権限があると信ずるにつき過失がないことを意味し、過失がある場合には表見代理は成立しない。 第1 事案の概要:上告人(相手方)は、代理権を欠く者との間で取引を行ったが、原審において、当該代理人に権限があると信ずるにつき上告人に過失…