手形を偽造した者は、手形法八条の類推適用により手形上の責任を負うものと解するのが相当である。
手形偽造と手形法八条の類推適用
手形法8条,手形法77条2項
判旨
手形を偽造した者は、手形法8条の類推適用により、無権代理人と同様の手形上の担保責任を負う。代理表示の有無にかかわらず、名義人本人が責任を負うかのように表示した点において無権代理と本質的な差異はないためである。
問題の所在(論点)
手形を偽造した者が、手形法8条(無権代理人の責任)の類推適用により、手形上の責任を負うか。代理表示がない偽造のケースにおいて同条を適用できるかが問題となる。
規範
手形法8条による無権代理人の責任は、名義人本人が責任を負うかのように表示したことに対する担保責任である。手形偽造の場合も、権限のない者が名義人本人の責任を表示する点において無権代理と本質的な差異はない。したがって、代理表示をせずに直接本人の署名を作出した偽造者に対しても、同条を類推適用して手形上の担保責任を負わせるのが相当である。
重要事実
上告人は、架空の人物である「D製作所代表E」という名称を使用し、約束手形を振り出した。これは、受取人であるF商店が被上告人らに裏書譲渡する際、第三者振出の商業手形であると装って信用を高めるためであった。上告人は、F商店が商取引の決済で取得したものだと被上告人らに説明し、被上告人らも振出人と受取人が別人であると信じて手形を取得した。
あてはめ
上告人は、架空人の名義を冒用して手形を偽造しており、名義人本人が手形債務を負担するかのような外観を自ら作出している。被上告人らは、振出人が別人であると信じて手形を取得しており、善意の所持人といえる。不法行為による損害賠償という迂遠な方法ではなく、直接手形上の責任を負わせることで、取引の安全を資すべきである。よって、上告人の行為は手形法8条の類推適用の基礎となる「本人が責任を負うかのような表示」に該当すると評価される。
結論
上告人は手形法8条の類推適用により、本件手形につき手形上の責任を免れることはできない。
実務上の射程
手形偽造者本人の責任を追及するためのリーディングケース。代理表示がある場合は同条が直接適用されるが、本判例により、代理表示のない「偽造」であっても行為者に手形責任を負わせることが可能となった。答案上は、同条の趣旨を「担保責任」と解釈した上で、偽造と無権代理の実質的類似性を強調して類推適用を導く。
事件番号: 昭和42(オ)848 / 裁判年月日: 昭和45年3月27日 / 結論: 棄却
手形振出の代理権を有しない信用組合の表見参事が代理資格を冒用して約束手形を振り出した場合において、手形受取人および同人の被裏書人がいずれも右代理権のないことを知つて手形を取得したときには、信用組合は被裏書人である手形所持人に対し、右表見参事が右代理権を有しなかつたことをもつて対抗することができる。