建物収去土地明渡の判決においては、土地の地積および建物の床面積を、計量法所定の計量単位によらないで、尺貫法による計量単位によつて表示しても違法ではない。
建物収去土地明渡の判決における土地の地積および建物の床面積の表示と計量法
計量法5条1号,計量法10条,計量法11条
判旨
復代理人は当事者の代理人であり、その訴訟行為の効果は直接当事者に帰属する。また、無権代理人による訴訟行為は適法な訴訟代理人の追認によって遡及的に有効となる。
問題の所在(論点)
1. 復代理人が行った訴訟行為の効果は誰に帰属するか。 2. 復代理人としての委任状提出前になされた無権代理人による訴訟行為は、後の追認によって有効となるか。
規範
1. 復代理人選任の特別授権を受けた訴訟代理人が選任した復代理人は、当事者本人の代理人であり、その訴訟行為の効果は直接本人に帰属する。 2. 代理権を有しない者がした訴訟行為であっても、後に適法な訴訟代理人がこれを追認したときは、行為時に遡って有効となる。
重要事実
被上告人(原告)は、弁護士三上に対し復代理人選任の特別授権を含む訴訟委任を行い、三上弁護士は弁護士吉成を復代理人として選任した。吉成弁護士は第一審および第二審において訴訟行為を行ったが、その一部が復代理人選任の訴訟委任状提出前になされたものであった。上告人は、当該訴訟行為の効力や計量法違反(尺貫法による地積表示)等を理由に、判決の違法を主張して上告した。
事件番号: 昭和33(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和36年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審における訴訟代理人の権限は、特段の事情がない限り、同一の事件について上訴審における代理権をも含むものと解される。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)において被上告人を代理した弁護士に代理権がなかった旨を主張して上告した。しかし、記録上、当該弁護士に対しては第一審段階で訴訟代理委任状が…
あてはめ
1. 本件では、被上告人が三上弁護士に復代理人選任の特別授権を与え、同弁護士が吉成弁護士を復代理人に選任しているため、吉成弁護士は被上告人の代理人に該当する。したがって、その行為は直接本人に帰属する。 2. 委任状提出の前後にかかわらず、適法な訴訟代理権を有する三上弁護士が吉成弁護士の訴訟行為を追認している(あるいは追認があったと解される)以上、無権代理の瑕疵は治癒され、行為時に遡って有効な代理権に基づく行為として扱われる。
結論
復代理人による訴訟行為は有効であり、委任状提出前の行為も追認により遡及的に有効となる。また、判決書における尺貫法による表記も計量法上の「取引・証明」に当たらず適法である。
実務上の射程
訴訟代理権の欠缺という訴訟要件の不備に関する治癒の法理を示すものである。実務上、復代理人の地位が本人代理人であることを確認するとともに、無権代理行為が追認(民訴法113条準用または追認の法理)により遡及的に有効となることを活用する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(オ)604 / 裁判年月日: 昭和28年10月9日 / 結論: 棄却
商人の借地権の放棄に関する契約は、たとえ右借地権がその営業所の敷地に関する場合であつても、商法第五〇九条にいわゆる「其営業ノ部類ニ属スル契約」とはいえない。
事件番号: 昭和39(オ)573 / 裁判年月日: 昭和40年12月2日 / 結論: 棄却
訴の変更があつた場合においては、従前の訴訟資料はそのまま引きつがれると解するのが相当である。
事件番号: 昭和45(オ)1150 / 裁判年月日: 昭和46年4月20日 / 結論: 棄却
親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は民法一三二条所定の無権代理行為にあたる。
事件番号: 昭和42(オ)1075 / 裁判年月日: 昭和43年2月23日 / 結論: 棄却
法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。