判示のように、当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合においても、その主張事実を合理的に解釈するならば、正当な主張として構成することができ、当事者の提出した資料のうちにもこれを裏付けうるものがあるときは、当事者にその主張の趣旨を明らかにさせたうえ、これに対する当事者双方の主張立証を尽くさせるべきであり、これをすることなく、請求を排斥することは、釈明権の行使について違法がある。
釈明権の行使について違法があるとされた事例
民訴法127条
判旨
当事者の主張が法律構成において不十分であっても、事実関係から正当な主張として構成可能で裏付け資料も存在する場合には、裁判所は釈明権を行使して主張の趣旨を明確にすべき義務がある。
問題の所在(論点)
民事訴訟法における釈明権の行使(149条相当)の範囲。当事者の主張に法律構成上の不備がある場合、裁判所は自ら合理的に解釈し、釈明を求めて審理を尽くすべき義務を負うか。
規範
当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合であっても、主張事実を合理的に解釈すれば正当な主張として構成でき、かつ訴訟資料中にこれを裏付ける資料が存在するときは、裁判所は直ちに請求を排斥することなく、釈明権を行使して主張の趣旨を明確にさせ、事案の真相を究明すべきである。これを行わず主張が不明確であるとして直ちに排斥することは、釈明権行使の怠りおよび審理不尽の違法にあたる。
重要事実
上告人と親族関係にある被上告人Bは、住宅資金を得るために農地の売却を希望したが、農地委員会の承認が得られなかった。そこでBは、上告人の保有地を国に買収させその代金を得る代わりに、将来自分が国から売り渡される予定の本件農地を上告人のものとするよう提案し、上告人もこれを了承して代金をBに交付した。上告人は、Bに対し本件農地についての所有権移転許可申請手続等を求めたが、原審は返還合意の証拠が足りないとして、法的構成の釈明をすることなく請求を排斥した。
あてはめ
本件では、上告人とBの間に「交換的買収」ともいうべき特殊な経緯があり、上告人の主張を合理的に解釈すれば、「将来売渡を受けることを条件とした農地の売買契約」に基づく請求と解する余地がある。記録上もこの背景を裏付ける資料が存在している。それにもかかわらず、原審が主張の趣旨を釈明することなく、単に合意の事実が認められないとして直ちに請求を排斥したことは、公正な紛争解決を目的とする民事訴訟制度の趣旨に反する。
結論
釈明権行使の欠怠による審理不尽の違法があるとして、原判決中、被上告人Bに対する予備的請求に関する部分を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
当事者の真意が法的構成において未熟な場合に、裁判所がどこまで介入すべきかという釈明義務の限界を示す。実務上、弁論主義の建前と衝突しない範囲で、訴訟資料から合理的に読み取れる請求内容については、裁判所は積極的に適切な構成を示唆し、審理を尽くさせるべきであるという指針となる。
事件番号: 平成7(オ)9 / 裁判年月日: 平成7年10月24日 / 結論: 破棄差戻
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