土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。
土地賃借権の時効取得
民法163条,民法601条
判旨
土地賃借権の時効取得(民法163条)については、土地の継続的な用益という外形的側面と、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることを要件として認められる。原審が、長期の占有や賃料支払の事実がありながら特段の説明なく賃借の意思を否定したことは、審理不尽・理由不備にあたるとされた。
問題の所在(論点)
民法163条に基づく「財産権」の時効取得として、土地賃借権の時効取得が認められるための要件、特に「賃借の意思」の客観的表現の要否が問題となる。
規範
土地賃借権の時効取得(民法163条)が認められるためには、①土地の継続的な用益という外形的事実が存在すること、および②その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを要する。
重要事実
上告人は、対象土地(第一(二)土地、第二土地等)を昭和22年または25年頃から継続的に占有し、建物を所有するなどして用益してきた。また、上告人は土地使用の対価として被上告人に賃料を支払っていた。上告人は、主位的に賃貸借契約の成立を主張し、予備的に土地賃借権の時効取得を主張したが、原審は賃貸借の成立を否定した上、時効取得の主張についても、一部の土地については判断を遺脱し、他方の土地については「賃借権享受の意思が認められない」として具体的な理由を付さずに排斥した。
あてはめ
本件では、上告人が対象土地を長期間にわたって継続的に占有し用益しているという外形的側面(要件①)が存在する。また、上告人が土地使用の対価として賃料を支払っていたという事実は、その占有が賃借の意思に基づくものであることを客観的に表現するもの(要件②)といえる。原審は、これらの事実がありながら、なぜ賃借権享受の意思が欠けるのかについて合理的な説明を欠いており、事実認定のプロセスにおいて審理不尽または理由不備の違法がある。
結論
土地賃借権の時効取得は可能であり、継続的用益および賃借の意思の客観的表現が認められる本件においては、時効取得の成否を再審理すべきであるとして、原判決を破棄し差し戻した。
実務上の射程
土地賃借権の時効取得を主張する際のリーディングケースである。答案上は、不法占有者が後に賃貸借を偽装することを防ぐ趣旨から、単なる内心の意思ではなく「客観的な表現」(特に賃料の支払い等)を厳格に要求する規範として用いる。取得時効の成否が問われる設問において、所有権以外の財産権への準用(163条)を論じる際に必須の論法となる。
事件番号: 昭和36(オ)1104 / 裁判年月日: 昭和40年3月17日 / 結論: 破棄差戻
地上権ないし賃借権の設定された土地の上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により、建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、建物の種類、構造、床面積等の記載とあいまち、その登記の表示全体において、当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な相違であるような場合には、「建物保護ニ関スル法律」第一条第一項にい…