債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対して有する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうると解すべきである。
金銭債権について債権者代位権を行使しうる範囲
民法423条
判旨
債権者が債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合、その行使の範囲は債権者の債務者に対する債権を保全するに必要な限度、すなわち自己の債権額の範囲内に限られる。
問題の所在(論点)
債権者が債務者の金銭債権を代位行使する場合において、自己の債権額を超えて行使することができるか(民法423条の代位権行使の範囲)。
規範
債権者代位権(民法423条)は、債権者の債権を保全するために認められた制度である。したがって、これを行使しうる範囲は右債権の保全に必要な限度に限られるべきであり、債権者が債務者に対する金銭債権に基づき、債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうる。
重要事実
債権者(被上告人)は、債務者(D社)に対し、2,312,364.80円の元本および年6分の遅延損害金(口頭弁論終結時までの合計額は440万円未満)の債権を有していた。一方、D社は、第三債務者(上告人ら)に対し、1人あたり元本200万円および日歩4銭の遅延損害金(同合計額は660万円超過)の債権を有していた。債権者は、D社の有する上記債権の全額について代位行使を求めた。
あてはめ
債権者代位権の制度趣旨は、債務者の責任財産を保全し、債権者の権利を保護することにある。本件において、被上告人のD社に対する債権(被保全債権)の元利合計は440万円に満たない。これに対し、D社が上告人らに有する債権(被代位権利)は元利合計で660万円を超えている。この場合、自己の債権額(約440万円)を超えて、相手方の全債権額(約660万円)を代位行使することは、自己の債権の保全に必要な限度を超えたものといえる。したがって、被上告人は自己の債権額の範囲でのみ権利を行使しうるにすぎない。
結論
債権者は自己の債権額を超えて代位行使することはできない。したがって、自己の債権額に相当する範囲(各相続人の相続分に応じた分割額)でのみ請求が認容される。
実務上の射程
被保全債権も被代位権利も共に金銭債権である場合、代位権の行使範囲は「自己の債権額の範囲内」に限定されるという原則(数額的制限)を明示した。実務上、不可分な権利を行使する場合(登記請求権等)を除き、金銭債権の代位ではこの範囲を意識した請求の特定が求められる。
事件番号: 昭和30(オ)413 / 裁判年月日: 昭和31年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文の記載が極めて簡略であり、具体的な判旨の要点を抽出することは困難であるが、原審の事実認定および証拠の取捨選択に違法はないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:判決文からは具体的な事案の詳細は一切不明である。上告人が原審の判示内容や証拠の取捨、事実認定を不服として上告した事案であ…