債権者が、受益者を被告として、債務者の受益者に対する弁済行為を取り消し、かつ、右取消にかかる弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において、被告は、右弁済額を原告の債権額と自己の債権額とで按分し、後者に対応する按分額につき、支払を拒むことはできない。
金銭の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において被告は自己の債権額に対応する按分額の支払を拒むことができるか
民法424条,民法425条
判旨
詐害行為取消訴訟の受益者は、自己の債務者に対する債権を理由とした配当要求を主張して、取消しに係る金員の支払を按分額の限度で拒むことはできない。
問題の所在(論点)
金銭債務の弁済が詐害行為として取り消された場合、受益者は債務者に対する自己の債権に基づき「配当要求」をなし、按分額の支払拒絶や相殺等の抗弁を主張できるか。
規範
債権者取消権は、債務者の一般財産を総債権者のために保全する制度である。そのため、受益者が自己の債務者に対する債権に基づき、取消しに係る返還額から自己の按分額を控除する旨の「受益の意思表示(いわゆる配当要求)」をすることは、実定法上の根拠がなく、かつ総債権者の利益を無視して受益者を保護することになるため認められない。
重要事実
債務者Dが、その債権者である受益者(上告人)に対して買掛債務を弁済した。これに対し、別の債権者(被上告人)が当該弁済を詐害行為として取り消し、金銭の支払を求めた。受益者は、自身もDに対する債権を有していることから、口頭弁論において「配当要求」の意思表示をしたと主張。取消しに係る金員は債権額に応じて按分されるべきであり、被上告人は按分額の限度でしか請求できないと争った。
あてはめ
受益者が主張する配当要求は、強制執行法上の手続ではなく、実定法上に根拠のない独自の主張である。債権者取消権の趣旨は、逸出した財産を総債権者のための責任財産として回復させる点にあり、受益者に先行的な弁済の保持(按分受領)を認めることは、総債権者の平等な利益を害し制度趣旨に反する。取消債権者への直接の金銭引渡しは財産回復の実効性確保のために必要であり、後の分配手続の在り方が未定であっても、直ち受益者の配当要求を肯定する理由にはならない。
結論
受益者の抗弁は認められず、取消債権者は自己の債権額の範囲内で、取り消された弁済額全額の支払を請求できる。
実務上の射程
詐害行為取消権における受益者の地位に関する重要判例。被告(受益者)側からの「どうせ後で分配されるのだから、自分の取り分を差し引いて支払いたい」という按分の主張を明確に否定する。答案上は、直接引渡請求の可否とセットで、受益者の平等平等の主張を退ける際の規範として活用する。
事件番号: 昭和41(オ)10 / 裁判年月日: 昭和43年4月24日 / 結論: 棄却
一、商法第五〇四条本文は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、いわゆる顕名主義に対する例外を認めたものである。 二、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたときは、商法第五〇四条但書によつて、相手方と代理人との間…