危殆状態にある会社が先取特権のある従業員の給料債権の支払資金の借入のために唯一の不動産を譲渡担保に供した行為であつても、右行為は、その目的物件の価額と被担保債権額との間に合理的均衡が存しない場合には、特別の事情のないかぎり、破産法第七二条第一号の規定に基づく否認権の行使の対象となる。
危殆状態にある会社が従業員の給料債権の支払資金借入のため唯一の不動産を譲渡担保に供した行為と否認権の行使の許否
破産法72条1号
判旨
破産者が危殆状態において、従業員の給料支払という必要資金獲得のために譲渡担保を供したとしても、目的物の価額と被担保債権額との間に合理的均衡が認められない限り、破産法上の詐害行為否認(現行法160条1項1号)を免れない。
問題の所在(論点)
破産者が特定の債権者(本件では資金貸与者)に対し、必要不可欠な資金調達と引換えに担保を供与した場合に、破産法上の詐害行為否認(現行法160条1項1号)が成立するか。特に、担保物件の価額と債権額の均衡が要件となるか。
規範
破産者が危殆状態において、優先債権である従業員の給料債権の支払等、事業継続に不可欠な資金を調達するために担保を供与した場合であっても、特段の事情のない限り、当該目的物件の価額と被担保債権額との間に「合理的均衡」が存することを要する。この均衡を欠く場合には、一般債権者に対する詐害の意思が否定されず、否認権行使の対象となる。
重要事実
破産会社が危殆状態にある際、延滞していた従業員の給料(先取特権のある優先債権)を支払うため、30万円を借り入れた。その際、唯一の不動産を譲渡担保に供したが、当該物件の価額と借入金額との均衡については明らかにされていなかった。原審は、資金調達の必要性と正当性を理由に詐害意思を否定し、否認権の行使を認めなかった。
あてはめ
本件では、従業員の給料支払という会社の運営上不可欠な人的資源確保のための借入であり、その資金が実際に会社へ交付されている。しかし、担保に供された物件の価額が不明であり、30万円の債権に対して過大な担保を提供している可能性がある。担保物件の価額と被担保債権額との間に合理的均衡が存するかを判断せずに、直ちに詐害意思を否定することはできない。
結論
担保物件の価額と債権額の均衡を審理せずに否認権行使を否定した原判決には法令の解釈・適用の誤りがある。よって、原判決を破棄し、当該均衡の有無を審理させるため差し戻す。
実務上の射程
新借入に伴う担保設定(同時交換的行為)における詐害意思の判断枠組みを示すものである。実務上、資金使途の正当性(給料支払等)だけでなく、担保価値の相当性(過剰担保でないこと)が、否認を免れるための不可欠な要素となることを明示した点に意義がある。
事件番号: 昭和37(オ)821 / 裁判年月日: 昭和40年7月8日 / 結論: 破棄差戻
破産法第七二条第一号にいわゆる「破産債権者ヲ害スル」とは債権者の共同担保が減少して債権者が満足を得られなくなることをいうものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和33(オ)44 / 裁判年月日: 昭和35年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭借入の担保として不動産につき買戻特約付売買契約を締結し、売買代金と借入金債務を相殺して既存債務を消滅させる形式の契約は、一種の担保形式として有効である。また、不動産の評価額と売買代金に開きがあっても、直ちに公序良俗に反して無効となるわけではない。 第1 事案の概要:上告会社は、被上告人から20…
事件番号: 昭和42(オ)1408 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 破棄差戻
破産会社が国からの土地払下代金の資金調達のために代物弁済に供する行為が破産債権者を害する行為に当るかどうかを判断するためには、その会社の資産状態一般にとどまらず、払下資金調達の方法の適切性その他関連する事実を確定してこれらをしんしゃくしたうえ、右払下のために借り受けた金員とそのために代物弁済に供した本件土地の客観的価額…