他人の権利を目的とする売買の売主が、その責に帰すべき事由によつて、該権利を取得してこれを買主に移転することができない場合には、買主は、売主に対し、民法第五六一条但書の適用上、担保責任としての損害賠償の請求ができないときでも、なお債務不履行一般の規定に従つて損害賠償の請求をすることができるものと解するのが相当である。
他人の権利を売買の目的とした場合の売主の担保責任と債務不履行による責任
民法561条,民法415条
判旨
他人の権利の売買において、売主の責めに帰すべき事由により目的物の権利を移転できなくなった場合、買主が目的物の所有権が売主に属しないことを知っていたとしても、債務不履行一般の規定に従って損害賠償請求をすることができる。
問題の所在(論点)
他人の権利の売買における売主の権利移転義務が履行不能となった場合、買主が「悪意」であっても、売主に帰責事由があるときは、売主の担保責任(旧民法561条)の枠組みを超えて、一般の債務不履行責任に基づく損害賠償請求が可能か。
規範
他人の権利を目的とする売買(旧民法560条)において、売主が権利を取得して買主に移転すべき義務が履行不能となった場合、その不能が売主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、売主の担保責任に関する規定(旧民法561条)にかかわらず、債務不履行一般の規定(旧民法415条、543条等)に従い、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。
重要事実
上告人(買主)と被上告人(売主)は、第三者であるD酒造株式会社が所有する土地を目的とする売買契約を締結した。しかし、売主が当該土地の所有権を取得して買主に移転することができなくなり、履行不能となった。買主は契約締結当時、当該土地が売主の所有ではないことを知っていた(悪意)。買主は、売主の責めに帰すべき事由により履行不能になったと主張して、債務不履行に基づく損害賠償を求めたが、原審は、買主が悪意である以上、旧民法561条但書により損害賠償請求はできないとしてこれを棄却した。
あてはめ
本件において、土地の権利移転義務は履行不能に陥っている。原審は買主が悪意であることを理由に直ちに請求を否定したが、債務不履行責任の成否は担保責任とは別個に検討されるべきである。記録によれば、本件の履行不能は売主の故意または過失によって生じたと認める余地が十分にあり、取引上の通念に照らしても不可抗力によるものとは言い難い。したがって、売主に帰責事由が認められるのであれば、買主が他人の権利であることを知っていたとしても、一般原則に従い損害賠償請求が認められるべきである。
結論
買主が悪意であっても、売主に帰責事由がある場合には、債務不履行一般の規定に基づき損害賠償を請求できる。原審は売主の帰責事由の有無を十分に審理せずに請求を否定した違法があるため、破棄差し戻しを免れない。
実務上の射程
担保責任(現行法における契約不適合責任)と債務不履行責任の競合を認める重要判例である。改正民法下においても、追完不能による損害賠償において「買主の知・不知」と「売主の帰責事由」を峻別して論じる際の基礎となる。特に、担保責任の制限規定がある場合でも、帰責事由があれば一般規定に遡れるという論理構成で活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)272 / 裁判年月日: 昭和40年5月18日 / 結論: 棄却
不法行為の損害賠償の算定に際して、被害者の過失を斟酌すると否とは、裁判所の自由裁量に属する。