甲から事件の委任を受けた弁護士が、弁護士法第二五条第三号に違反して、甲の同意を得ることなく、当該事件の相手方乙の依頼による他の事件についてその職務を行なつた場合でも、他の事件の相手方が甲以外の者であるときは、右弁護士がした乙の依頼による事件の訴訟行為は有効と解すべきである。
弁護士法第二五条第三号違反の訴訟行為の効力
弁護士法25条3号
判旨
弁護士が受任している事件の相手方から、当該事件の依頼者とは異なる第三者を相手方とする別件を受任した場合、その訴訟行為は弁護士法25条3号に違反するが、同号は従前の依頼者の利益保護を目的とするため、別件の相手方との関係では当然に有効である。
問題の所在(論点)
弁護士法25条3号に違反して、受任事件の相手方から第三者を相手方とする別件を受任し訴訟行為を行った場合、当該訴訟行為の私法上の効力はどうなるか。
規範
弁護士法25条3号は、受任している事件の相手方からの依頼による他の事件における職務執行を禁じているが、その趣旨は「受任している事件」の依頼者の利益保護にある。したがって、当該禁止規定に抵触する職務行為により不利益を被るおそれがあるのは従前の依頼者のみであり、別件の相手方はその保護対象に含まれない。それゆえ、別件の相手方が異なる場合には、従前の依頼者の同意の有無にかかわらず、当該職務行為は私法上有効と解すべきである。
重要事実
弁護士Aらは、Dの代理人として被上告人Yを相手とする土地所有権確認訴訟(前訴)を提起していた。しかし、前訴の終了前に、Aらは前訴の相手方であるYの依頼を受け、上告人Xを相手方とする本件訴訟(後訴)を提起した。Xは、Aらによる後訴の提起が弁護士法25条に違反する職務行為であり、無効であると主張して、訴訟行為の効力を争った。
事件番号: 昭和32(オ)1043 / 裁判年月日: 昭和35年3月22日 / 結論: 棄却
訴訟委任を受けた弁護士が係争物につき委任者との間に売買予約をしても、これがため弁護士法第二八条により同人の訴訟の受任およびこれに基く訴訟行為が無効となるものではない。
あてはめ
本件において弁護士Aらは、Dから受任した事件の相手方であるYから、Dとは異なる第三者であるXに対する訴訟を受任しており、弁護士法25条3号に違反する。しかし、同条の目的は前訴の依頼者であるDの利益保護に限定される。Dと後訴の相手方Xは別人物であり、Aらの職務行為によってXが不当に不利益を被る関係にはない。したがって、Dの同意の有無を問わず、Xとの関係においてAらの訴訟行為を無効とする根拠はない。これにより、後訴におけるAらの訴訟行為は有効と評価される。
結論
弁護士法25条3号に違反する訴訟行為であっても、別件の相手方が従前の依頼者と異なる場合には、その訴訟行為は有効である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
弁護士法25条違反の効力が争点となる場合に活用する。同条1号・2号(同一事件の相手方からの受任等)のような強度の対立関係がある場合と異なり、3号違反(相手方からの別件受任)かつ相手方が異なるケースでは、訴訟安定性の観点から「無効」とはならないことを示す射程を持つ。訴訟代理権の欠缺を主張する相手方適格の有無を検討する際にも有用である。
事件番号: 昭和34(オ)987 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 棄却
訴訟繋属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴第七三条、第七一条により訴訟参加を為す場合において、譲渡人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受け、その代理…
事件番号: 昭和25(オ)140 / 裁判年月日: 昭和28年9月25日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
事件番号: 昭和30(オ)125 / 裁判年月日: 昭和31年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の使用承諾が特定の個人の再起を目的としてなされた場合、その承諾の効力は、当該個人と共同経営関係にあった他者に当然に及ぶものではない。また、地代受領証の宛名に共同名義が記載されている事実のみをもって、直ちに賃貸借契約の当事者を推断することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは、被上告会社との…
事件番号: 昭和39(オ)1498 / 裁判年月日: 昭和41年5月19日 / 結論: 棄却
参加人が、訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとして民訴法第七三条による参加をした場合において、参加人と右譲渡人との間に実質上なんらの利害関係がなく、かつ、右譲渡人を相手方としないときには、右譲渡人の訴訟代理人であつた弁護士が参加人の訴訟代理人として選任され、訴訟行為をしたとしても、弁護士法第二五条に違反しない(第二小法廷…