金銭債権を有する者は、債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でない場合にかぎり、民法第四二三条第一項本文の規定により、当該債務者に属する権利を行使することができると解すべきである。
金銭債権を有する者と債権者代位権行使の要件。
民法423条
判旨
金銭債権を保全するための債権者代位権の行使は、債務者の資力が弁済に十分でない場合に限り認められ、その無資力の事実は債権者が立証責任を負う。
問題の所在(論点)
金銭債権を被保全債権とする債権者代位権の行使において、債務者の無資力は要件となるか。また、その要件に関する立証責任はどちらの当事者が負うか。
規範
金銭債権の保全を目的とする債権者代位権(民法423条1項本文)の行使には、債務者が無資力であること(債務者の資力が当該債権を弁済するについて十分でないこと)が必要である。また、この債務者の無資力については、代位権を行使しようとする債権者が立証責任を負う。
重要事実
債権者が自己の金銭債権を保全するために、民法423条1項に基づき債務者の有する権利を代位行使しようとした。原審(第2審)は、債務者の資力が十分でない場合に限り代位権行使が認められるとし、その立証責任を債権者が負うと判断したため、債権者(上告人)がこれを不服として上告した。
あてはめ
民法423条の法意に照らせば、債権者代位権は債務者の責任財産の保全を目的とする制度である。したがって、債務者が十分な資力を有し弁済が可能であるならば、債権者が債務者の財産管理に介入する必要はない。よって、金銭債権の保全においては債務者の無資力が要件となると解される。さらに、代位権行使の有効性を主張する債権者側が、その成立要件である無資力を立証すべきである。本件において債権者が債務者の無資力を十分に立証できていないのであれば、代位権行使は認められない。
結論
金銭債権保全のための代位権行使には債務者の無資力が必要であり、その立証責任は債権者にある。原審の判断に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
金銭債権を被保全債権とする場合の原則的枠組みを示すものである。特定物債権の保全や登記請求権の代位行使(転用事例)では無資力要件が不要とされる点と比較して論述する際に、その「原則」として引用すべき判例である。
事件番号: 昭和37(オ)242 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
身元保証人に関する法律第五条所定の諸事情を斟酌して損害賠償額を量定するにあたり、その算数的根拠を判示する必要はない。
事件番号: 昭和39(オ)1240 / 裁判年月日: 昭和40年12月9日 / 結論: 棄却
金銭債権を有する者が、その債権を保全するため債務者の第三者に対して有する権利を代位行使できるのは、債務者の資力がその債務を弁済するについて十分でない場合にかぎられると解するのが相当である(昭和三九年(オ)第七四〇号同四〇年一〇月一二日第三小法廷判決参照)。