株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、新株引受権を株主以外の者に付与することについての株主総会の特別決議を経ることなく右株主以外の者に引受権を付与して発行されたものであつても、その瑕疵は新株発行無効の原因とならない。
新株引受権を株主以外の者に付与することについて株主総会の特別決議を経ない新株発行の効力。
商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15
判旨
株主以外の者に新株を割り当てる際の株主総会特別決議を欠くことは、取引の安全を重視すべき新株発行の性質上、新株発行無効の原因とはならない。
問題の所在(論点)
株主総会の特別決議を要する第三者割当てによる新株発行において、当該決議を経ずになされた発行が、新株発行無効の訴え(現行会社法828条1項2号)における無効原因となるか。
規範
新株発行は会社法上の組織法的な行為である一方、授権資本制度下では業務執行に準ずる性質を有する。したがって、株主総会の特別決議を要する第三者割当てであっても、当該決議の欠缺は取締役会の権限行使に関する内部的手続の不備にすぎない。既に代表取締役により発行された新株の効力については、内部手続の欠缺を理由に否定するより、新株取得者や会社債権者等の外部取引の安全を優先すべきであり、その瑕疵は新株発行無効の原因とはならない(取締役の責任問題に留まる)。
重要事実
会社が取締役会の決定に基づき、株主以外の第三者に対して新株の発行を行った事案。この新株発行に際して、当時の商法が要求していた株主以外の者に新株引受権を付与するための株主総会の特別決議を経ることなく、代表権限を有する取締役が対外的に新株を発行した。その後、当該特別決議の欠缺を理由に、新株発行の無効が争われた。
あてはめ
本件では、既に取締役会の決定に基づき、代表権限を有する取締役によって対外的に新株が発行されている。新株発行は業務執行に準ずる行為としての側面を持ち、株主総会決議はあくまで取締役会の権限行使を制約する内部的手続にすぎない。よって、決議を欠く瑕疵があるとしても、新株取得者や債権者といった外部者の信頼を守り取引の安全を図る必要性が、手続の厳格な遵守という内部的事情に優先する。したがって、本件の決議欠缺は発行の効力を左右するほど重大な瑕疵とは評価されない。
結論
第三者割当てにおける株主総会の特別決議を欠くことは、新株発行無効の原因とはならない。
実務上の射程
非公開会社における株主総会決議を欠く募集株式の発行についても、原則として本判例の論理(取引の安全重視)が妥当する。ただし、非公開会社において株主の持分比率維持の利益が著しく高い場合などの例外の有無については、本判決後の学説や下級審裁判例を注視する必要があるが、答案上は原則として「無効原因にならない」とするのが通説的見解である。
事件番号: 昭和29(オ)797 / 裁判年月日: 昭和31年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】取締役会の招集手続を省略するためには、全取締役(および監査役)の同意が必要であるが、その事実が認められない場合には、招集手続を欠いた取締役会決議は原則として無効となる。本判決は、招集手続省略の同意があったとの主張に対し、事実認定の観点からこれを否定した原審の判断を維持したものである。 第1 事案の…
事件番号: 昭和46(オ)396 / 裁判年月日: 昭和46年7月16日 / 結論: 棄却
株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、株主総会の特別決議を経ることなく、株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもつて発行されたものであつても、その瑕疵は、新株発行無効の原因とはならないものと解すべきである。
事件番号: 平成2(オ)391 / 裁判年月日: 平成6年7月14日 / 結論: 破棄自判
株式会社を代表する権限のある取締役によって行われた新株の発行は、それが著しく不公正な方法によってされたものであり、かつ、右会社の取締役がその新株を引き受けて現に保有し、右会社が小規模で閉鎖的な会社であるなど原判示の事情がある場合でも、有効である。