一 受寄者は、寄託物について仮処分がされた場合でも、民法第六六〇条により通知義務を負うものと解すべきである。 二 受寄者は、寄託物につき仮処分がされたときは、寄託者に対し、その旨を通知すれば足り、その後の経過(点検、保管換え)まで遂一報告する義務はないと解するのが相当である。
一 寄託物について仮処分がされた場合と民法第六六〇条の適用。 二 受寄者の寄託者に対する通知義務の範囲。
民法660条
判旨
受寄者は、寄託物に対する第三者の仮処分を寄託者に通知、または寄託者がそれを了知した後は、その後の保管換え等の経過を逐一通知する義務を負わない。
問題の所在(論点)
民法660条に基づく受寄者の通知義務の範囲、および一度通知または了知がなされた後の継続的な経過報告義務の有無が問題となった。
規範
民法660条が規定する「訴を提起し又は差押を為した」ときには例示的に仮差押・仮処分も含まれる。もっとも、ひとたび訴提起等の事実を通知すれば、寄託者は自ら対処措置を講じ得るため、受寄者はその後の経過(判決言渡、上訴、保管換え等)を逐一報告・通知する義務は負わないと解するのが相当である。
重要事実
受寄者である被上告会社は、寄託物について第三者から仮処分執行を受け、これに伴い執行吏によって保管換えがなされた。上告人(寄託者)は、当初の仮処分については了知していたが、その後の保管換えについて通知がなかったことを捉え、受寄者の通知義務(民法660条)違反および善管注意義務(商法上の保管義務)違反を主張して争った。
あてはめ
被上告会社は、最初の仮処分執行の際、被用者が倉荷証券との引換えがなければ引き渡せない旨を拒絶したにもかかわらず、執行吏が公権力に基づき強制的に執行した。この事実に照らせば、被上告会社が任意に処分したとはいえず、保管義務違反は認められない。また、寄託者が仮処分の事実を既に了知していた以上、通知義務の趣旨は果たされており、その後の保管換えという経過まで通知する必要はないといえる。
結論
被上告会社に通知義務の懈怠および保管義務の違反は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
民法660条の通知義務が及ぶ範囲を限定的に解釈する際や、履行補助者(執行吏)の強制執行に対する受寄者の義務の限界を論じる際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和50(オ)418 / 裁判年月日: 昭和50年9月19日 / 結論: 棄却
仮処分債権者が担保取消決定を得るため権利行使の催告の申立をしても、これによつて、右債権者は、仮処分債務者に対し、仮処分及び本案訴訟が不法行為であることによる損害賠償債務を承認し、あるいは、消滅時効の利益を放棄したものということはできない。
事件番号: 昭和29(オ)847 / 裁判年月日: 昭和30年8月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】寄託を委任したからといって、当然に寄託関係の終了に伴う返還を受ける権限まで付与されたとは解されず、代理権限なき者への返還は債務不履行を構成する。また、倉庫業者として当然払うべき注意義務を尽くさない限り、受取人に代理権限があると信じたことについて正当な理由があるとはいえない。 第1 事案の概要:債権…