内縁の当事者でない者であつても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う。
内縁関係を破綻させた第三者の不法行為の成否。
民法709条,民法710条
判旨
内縁の当事者以外の第三者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させた場合には、社会観念上許容される限度を超えたものとして、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を負う。
問題の所在(論点)
内縁の当事者ではない第三者が、内縁関係を破綻させたことについて、民法709条に基づく不法行為責任を負うか。また、どのような場合に「不当な干渉」があったと認められるか。
規範
内縁は婚姻に準ずる関係として法的保護を受けるため、当事者以外の第三者であっても、内縁関係に対して不当な干渉を行い、これを破綻させた者は、不法行為者として損害賠償責任を負う。その判断にあたっては、当該干渉行為が社会観念上許容される限度を超えたものであるか否かによって決する。
重要事実
被上告人(妻)は、生理的現象である重いつわりによる精神的・肉体的変化が生じていたが、上告人Aらはこれを理解せず、懶惰(怠惰)である、家風に合わないなどと言って言いがかりをつけ、被上告人を婚家に居づらくさせた。被上告人が里方に帰ると、上告人らは「恥をかかされた」として再度の入営を拒否し、特に上告人Aは被上告人を追い出すにあたり主動的な役割を演じた。これにより内縁関係が解消されるに至った。
あてはめ
上告人Aらは、被上告人のつわりによる体調不良を無視し、不当な非難を繰り返して生活を困難にさせた上、正当な理由なく復帰を拒絶している。このような言動は、円満な内縁関係の継続を著しく阻害するものであり、特に追い出しを主導した上告人Aの言動は、親族等の立場を考慮しても社会観念上許容される限度を超えた不当な干渉といえる。したがって、内縁関係を破綻させた原因として不法行為が成立する。
結論
内縁の当事者でない第三者であっても、内縁関係に不当な干渉をして破綻させた者は、不法行為責任を免れない。本件上告人Aは賠償責任を負う。
実務上の射程
内縁関係の不当破棄(当事者間)とは別に、親族等の第三者による「妨害・干渉」が問題となる事案で活用する。不法行為の成否は「社会観念上許容される限度」という枠組みで判断されるため、答案では具体的な干渉の態様、動機の不当性、破綻への寄与度(主動的役割か等)を事実認定から拾う必要がある。
事件番号: 昭和34(オ)126 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 棄却
第二審判決理由を是認した判決。
事件番号: 昭和35(オ)241 / 裁判年月日: 昭和38年3月26日 / 結論: 棄却
一 原判示の事実関係のもとでは、不法行為が成立するとはみられない。 二 慰藉料額の認定は、原審の裁量に属する事実認定の問題であり、その額が著しく不相当であつて経験則もしくは条理に反するような事情でもないかぎり、その不当をもつて上告理由とはなしえない。