公職選挙法第二〇三条による選挙訴訟は、原告たる選挙人または候補者の死亡に因り終了する。
原告の死亡に因る選挙訴訟の終了。
公職選挙法203条,民訴法208条
判旨
公職選挙法に基づく選挙訴訟(民衆訴訟)において、原告が死亡した場合には、現行法上に訴訟を承継する規定がないため、当該訴訟は当然に終了する。訴訟終了後は選定当事者による訴訟受継や共同訴訟参加も認められない。
問題の所在(論点)
公職選挙法203条に基づく民衆訴訟において、原告が死亡した場合に訴訟は終了するか。また、承継規定のない民衆訴訟において第三者が訴訟を承継したり、終了後に参加したりすることが可能か。
規範
公職選挙法203条による選挙訴訟(民衆訴訟)において、訴訟を提起した原告が死亡した場合、現行法のもとではその訴訟を承継する者は存在せず、原告の死亡によって訴訟は当然に終了する。また、訴訟終了後に新たな参加申出(共同訴訟参加等)を行うことはできない。
重要事実
選挙人または候補者であった原告が、都道府県選挙管理委員会の裁決に不服として選挙訴訟を提起したが、訴訟継続中に原告が死亡した。これに対し、別の者が選定当事者としての訴訟受継申立て、および共同訴訟参加の申出を行ったが、原審は訴訟は死亡により当然終了したとしてこれらを却下または認めなかったため、上告人が不服を申し立てた事案である。
事件番号: 昭和35(オ)1467 / 裁判年月日: 昭和36年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定」とは主として選挙の管理執行に関する規定を指し、当選人決定の際の被選挙権の有無の判断に誤りがある場合は、選挙無効の訴えの対象にはならない。 第1 事案の概要:本件選挙において、選挙会は訴外Dに被選挙権がないものと判断し、同人を当選人と定めなかった。上告人は、…
あてはめ
選挙訴訟は民衆訴訟としての性質を有し、不服のある選挙人等が提起できるが、原告の死亡時における承継について特別の規定は存在しない。選挙争訟の趣旨・目的を重視する立場もあるが、現行法の解釈としては、承継人が法定されていない以上、死亡とともに訴訟は終了したと判断せざるを得ない(評価:立法政策の問題である)。本件では原告死亡により訴訟は既に当然終了しており、終了後の訴訟への参加や受継の申立ては成立し得ないといえる。
結論
原告の死亡により訴訟は当然に終了し、上告人の訴訟受継申立ておよび共同訴訟参加の申出は認められない。原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
行政事件訴訟法における民衆訴訟全般に応用可能な判例。客観的訴訟であっても、原告の資格が一身専属的である場合や承継規定がない場合には、原告の死亡によって終了するという実務上の原則を示す。答案上は、訴訟承継の成否が問われる場面で「明文規定の欠如」を理由に否定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和51(行ツ)57 / 裁判年月日: 昭和51年10月8日 / 結論: 破棄自判
一、不在者投票をしようとする選挙人は、不在者投票用紙等の交付を使者によつて請求することも許される。 二、選挙管理委員会が使者による不在者投票用紙等の交付請求を受理するにあたつてなすべき右使者と称する者が真実の使者であるかどうかの確認は、真実の使者であることを疑うに足りる特段の事情のない限り、その使者と称する者の選挙人何…
事件番号: 昭和31(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案であ…
事件番号: 昭和32(オ)467 / 裁判年月日: 昭和32年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】候補者の氏名に類似する実在の他人の氏名が記載された投票であっても、諸般の事実を総合して当該候補者への投票の意思が認められる場合には、当該候補者の有効投票と解すべきである。 第1 事案の概要:選挙において「B一郎」と記載された投票が52票あった。本件選挙には「B永一郎」という候補者が存在したが、一方…
事件番号: 昭和27(オ)952 / 裁判年月日: 昭和28年3月19日 / 結論: 棄却
所論の不在投票用紙及び投票用封筒を交付するに際し選挙人名簿又は抄本と対照しなかつたという事実は原審も認めているけれども、しかし原判決の認定するところによれば、予め選挙人名簿に基き作成した投票所入場券を各地区の事情にもつとも通ずる駐在員をして選挙人名簿の抄本と対照して予め選挙人に交付してあり、不在者投票用紙及び投票用封筒…