商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」とは、一定の営業の目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要なる一部を譲渡し、これによつて、譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止業務を負う結果を伴うものをいう。
商法第二四五条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義。
商法245条1項1号,商法25条
判旨
「営業の譲渡」とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、これによって譲渡会社が営んでいた営業的活動を譲受人に受け継がせ、譲渡会社が法律上の競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。
問題の所在(論点)
株式会社が営業用財産を譲渡する場合において、単なる個別の営業用財産の譲渡にとどまるのか、それとも株主総会の特別決議を要する「営業の譲渡」に該当するのか、その判断基準が問題となる。
規範
旧商法245条1項1号(現行会社法467条1項1号・2号)にいう「営業の譲渡」とは、(1)一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、(2)これによって、譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、(3)譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務(旧商法25条、現行会社法21条)を負う結果を伴うものをいう。
重要事実
上告会社(製材業者)は、その所有する工場の建物、敷地および機械器具類を一括して被上告組合に売却した。当該物件は上告会社が製材業を営んでいた工場の構成物であったが、売買に際し、譲受人である被上告組合に製材業を引き継ぐ意思はなく、買い受けた不動産を自らの目的である市売等の土場や事務所として使用する予定であった。また、機械器具類については、上告会社の処置を慮って便宜上購入したにすぎず、営業活動の承継は予定されていなかった。
事件番号: 昭和36(オ)1378 / 裁判年月日: 昭和40年9月22日 / 結論: 棄却
一 株式会社の代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、相手方において右決議を経ていないことを知りまたは知ることができたときでないかぎり、有効である。 二 中小企業等協同組合は、法令がとくに理事会の決議事項であると定めたものを除いて、理事会に属…
あてはめ
本件譲渡物件は、上告会社にとって重要な営業用財産ではあった。しかし、当事者間に当該物件を有機的一体として機能する財産として売買する意思はなく、譲受人は独自の目的(市売等の土場等)に使用するために取得しており、譲渡人の営業的活動を承継するものではない。したがって、単なる個々の財産の譲渡にすぎず、組織化された有機的財産の移転および営業活動の受継という「営業の譲渡」の要件を充足しない。
結論
本件売買契約は「営業の譲渡」には当たらず、株主総会の特別決議を経る必要はない。したがって、決議を欠いていることを理由に本件契約を無効とすることはできない。
実務上の射程
会社法467条1項1号・2号(事業譲渡)の解釈におけるリーディングケース。単なる重要な資産の処分(同法362条4項1号)と、総会決議を要する「事業の譲渡」を区別する基準として機能する。結論として「営業的活動の承継」という主観的・機能的要素を重視するため、単に「全財産の譲渡」であっても、活動の承継がなければ事業譲渡に該当しない可能性がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和37(オ)8 / 裁判年月日: 昭和38年3月15日 / 結論: 棄却
当該建物を他に売却した場合には、即時なんらの異議なく明け渡す旨の特約で締結した事 原判示の事実関係のもとでなされた建物賃貸借は一時使用のためになされたことが明らか なもとの判定される。
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…
事件番号: 昭和35(オ)461 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】登記申請行為は、国家機関たる登記所に対してなされる公法上の行為であって、私法上の意思表示ではないため、民法上の表見代理規定等の直接の適用はない。 第1 事案の概要:上告人らが、本件建物の所有権移転等に関する登記申請行為について、それが私法上の意思表示に該当するか、あるいは代理権の有無等が争点となる…