債務の目的物の価格が履行不能後値上りをつづけて来た場合において、履行不能となつた際債務者がその事情を知りまたは知りえたときは、債務者が口頭弁論終結時の価格まで値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予想された場合でないかぎり、右終結時において処分するであろうと予想された場合でなくても、債権者は、右終結時の価格による損害の賠償を請求しうる。
債務の履行不能後目的物の価格が値上りした場合に請求しうる損害賠償額。
民法416条2項
判旨
債務者が目的物を不法処分し履行不能となった場合の損害賠償額は、価格が騰貴し続けている特別事情を債務者が予見できた限り、口頭弁論終結時の時価によるべきである。
問題の所在(論点)
債務者の責めに帰すべき事由により目的物が不法処分され、履行不能となった場合において、損害賠償額の算定基準時を騰貴した現在の時価(口頭弁論終結時)とすることができるか。また、そのための要件として債権者による処分の具体的予想は必要か。
規範
債務不履行による損害賠償額は、原則として履行不能時の時価による。もっとも、目的物の価格が騰貴しつつあるという「特別の事情」(民法416条2項)があり、かつ債務者が履行不能時にその事情を予見し、又は予見し得た場合には、騰貴した現在の時価(事実審口頭弁論終結時)を基準とする。この場合、債権者が現在において目的物を処分したであろうとの具体的予想までは不要である。ただし、騰貴後に下落した場合には、騰貴時に転売等で利益を確実に得たであろうとの予想が必要となる。
重要事実
被上告人(買主)が、土地を買戻したことを理由として上告人(売主)に対し所有権移転登記請求訴訟を提起し、係属中であった。しかし、上告人は当該土地を第三者に売却し、所有権移転登記を経由させたため、履行不能となった。これを受けて被上告人は、請求を損害賠償請求に変更した。本件土地の時価は、上告人による処分時から原審口頭弁論終結時に至るまで騰貴を続けていた。
事件番号: 昭和33(オ)705 / 裁判年月日: 昭和36年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買代金の支払方法に関する契約において、買主が残代金の大部分を期日に弁済しなかったことにより、担保の目的物たる山林の所有権が確定的に売主に帰属するとした原審の判断を適法として維持した。 第1 事案の概要:上告人(買主)と被上告人(売主)は、土地の売買契約を締結したが、その代金支払方法について、残代…
あてはめ
本件土地の時価は上告人による不法処分時から原審口頭弁論終結時まで一貫して騰貴し続けており、騰貴という「特別の事情」が認められる。また、上告人は処分時において、将来の価格騰貴を知っていたか、少なくとも予見し得たものと認められる。したがって、被上告人は債務不履行がなければ騰貴した価格の土地を現に保有し得たはずであるから、現在の時価による賠償を請求できる。現在も騰貴が継続している以上、債権者が現時点で処分する具体的予定があったか否かを問う必要はない。
結論
上告人は、履行不能時の時価ではなく、騰貴した現在の時価(口頭弁論終結時)に基づき損害を賠償する責任を負う。
実務上の射程
履行不能後の価格騰貴を「特別の事情」による損害として認めた重要判例。答案では416条2項の適用場面として、①価格騰貴の事実、②債務者の予見可能性の2点を論じる。騰貴継続中の場合は、債権者の転売可能性の立証を緩和している点が実務上のポイントとなる。
事件番号: 昭和35(オ)153 / 裁判年月日: 昭和36年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟上の和解において確定された条項の解釈は、和解に至る経過や関連する登記等の事実関係、条項の文言に照らして判断されるべきであり、確定した和解内容が従前の法律関係と異なる場合であっても、和解の効力(民法696条)によりその内容が拘束力を持つ。 第1 事案の概要:訴外Dと訴外E殖産株式会社との間で、本…
事件番号: 昭和35(オ)469 / 裁判年月日: 昭和37年2月16日 / 結論: 棄却
仮登記後本登記をするまでの間に、仮登記義務者により本登記の目的たる権利と相容れない処分が行われ、これに基づく第三者の権利取得の登記がなされたとしても、右本登記が為された以上、右第三者の権利取得は否認され、その登記の抹消を求めることができる。(同旨、昭和三二年六月七日第二小法廷判決、民集一一巻九三六頁、昭和三二年六月一八…
事件番号: 昭和44(オ)212 / 裁判年月日: 昭和47年4月20日 / 結論: その他
売買契約の目的物である不動産の価格が売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けているという特別の事情があり、かつ、履行不能の際に売主がそのような特別の事情の存在することを知つていたかまたはこれを知りえた場合には、買主が右不動産を転売して利益を得るためではなくこれを自己の使用に供するために買い受けたものであるときでも、…
事件番号: 昭和35(オ)1163 / 裁判年月日: 昭和36年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の目的物である土地が第三者によって競落され、当該第三者のために所有権移転登記がなされた場合、売主の債務は特段の事情のない限り履行不能に陥る。 第1 事案の概要:上告人(売主)は、被上告人(買主)に対して本件土地を売り渡したが、その後、当該土地が訴外Dによって競落された。さらに、当該土地につ…