敷地所有に対抗しうる土地占有権原がないのに土地建物をあえて取得した者は、取得前より右建物に第三者が居住しており、その居住者が任意に建物を明け渡さないため、建物を収去して土地を明け渡すことが遅れたとしても、特段の事情がないかぎり、敷地所有者に対する右土地占有期間中の損害賠償責任を免れない。
建物を所有して土地を権原なく占有する者が建物居住者において建物を明け渡さないため土地の返還ができなかつた場合にも土地不法占有による損害賠償責任を負担するとされた事例。
民法709条
判旨
他人の土地上の建物を取得した者は、土地占有権原があると信ずべき正当な理由がない限り、居住者の立退きに日数を要して土地の明渡しが遅れたとしても、土地の不法占有につき過失の責を免れず、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
問題の所在(論点)
他人の土地上の建物を任意に取得した者が、建物に居住者がいたために直ちに土地を明け渡せなかった場合、その期間の土地占有について、不法行為(民法709条)上の過失が認められるか。
規範
土地所有権に基づかない建物取得による土地占有が不法行為を構成するか否かについては、取得者が土地占有権原があると信ずべき正当な事情の有無、および建物居住者の存在等による占有継続の不可避性が過失を阻却するかという観点から判断される。特段の事情のない限り、建物取得者は土地占有権原の有無を確認すべき義務を負い、たとえ居住者の立退きに時間を要したとしても、自らの意思で建物を取得した以上は、その間の土地占有について過失の責を免れない。
重要事実
上告人は、国税滞納処分による売却決定に基づき、被上告人(土地所有者)の所有地上にあるD所有の建物を買い受けた。上告人は、建物の取得に際して土地が被上告人の所有であることを知っており、土地を占有する権原があると信ずべき正当な事情もなかった。当時、建物にはDが居住していたため、上告人が建物を取得した後も、Dが退去するまでの間、土地の明渡しが遅延した。これに対し、土地所有者である被上告人が、上告人に対し不法占有に基づく損害賠償を求めた事案である。
事件番号: 昭和39(オ)24 / 裁判年月日: 昭和40年2月12日 / 結論: 棄却
土地賃貸人において、転借人に対し後日直接賃貸借契約をしてよい意向を示し、それまでの間は転借について暗黙の承諾をしたと見られるような態度をとり、転借人としては、賃貸人の指図に従い、同人の転貸人に対する賃貸借消滅による建物収去土地明渡請求訴訟に協力する態度をとり、賃貸人が勝訴すれば自ら賃借できると考え、同人から明渡を請求さ…
あてはめ
上告人は、土地が被上告人の所有であることを認識した上で本件建物を任意に取得している。また、土地占有権原があると信ずべき正当な事情も認められない。この場合、たとえ建物にDが居住しており、その立退きに日数を要したとしても、それは建物を任意に取得したことに伴う当然の帰結である。したがって、立退き完了までの間、被上告人に土地を明け渡せなかったことについて、上告人には少なくとも過失があるといえる。また、被上告人がDに対する債務名義を有していたとしても、上告人の過失を否定したり、損害賠償請求を信義則違反としたりする理由にはならない。
結論
上告人の土地占有には少なくとも過失が認められ、不法行為に基づく損害賠償責任を負う。原判決の判断は正当である。
実務上の射程
建物収去土地明渡請求に伴う損害賠償(賃料相当損害金)の請求において、建物取得者の過失を肯定する際の有力な根拠となる。建物取得者が「居住者がいて明渡せなかった」という事実上の困難を理由に過失を争うことは、特段の事情がない限り困難であるという準則を示している。
事件番号: 昭和30(オ)700 / 裁判年月日: 昭和32年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他人の土地を占有する者は、正当な権原を主張立証しない限り、故意過失の推定を受け不法占有の責を免れない。この理は、不法占有者の相続人が占有を継続し、かつその相続人が未成年者であっても同様に適用される。 第1 事案の概要:被上告人は、上告人らの亡父Dに対し、土地の占有に基づく金銭支払を請求した。Dの死…
事件番号: 昭和36(オ)304 / 裁判年月日: 昭和36年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、買取請求の意思表示の時点において、土地賃借権が有効に存在していることを要件とする。 第1 事案の概要:上告人A1及びA2が、被上告人所有の土地を賃借し、その地上に建物を所有していた事案において、賃料の支払をめぐる争い等により賃貸借関係の…
事件番号: 昭和39(オ)1308 / 裁判年月日: 昭和40年7月23日 / 結論: 棄却
本訴請求は、建物所有者に収去義務の現存する建物の占有者に対し該建物からの退去を求める趣旨と解せられるから、右占有者が右建物の占有関係を離れてその敷地そのものの占有権原を主張しても、抗弁となりえない。
事件番号: 昭和30(オ)94 / 裁判年月日: 昭和31年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約に基づき土地の占有権原を主張する場合、対象物件が契約当初の目的物件に含まれているか、あるいは建物の敷地として客観的に付随している必要がある。また、賃貸人による使用の承諾が認められない限り、不法占有としての責任を免れない。 第1 事案の概要:上告人は、係争宅地について土地賃貸借契約または家…