債権者が債務者所有の不動産に対し仮差押執行後、債務者が右不動産の所有権を第三者に譲渡し、その登記を経由した場合には、右仮差押がそのまま本差押となつたときでも、その効力の利益をうける者は依然仮差押債権者のみにとどまり、その利益は、一般私債権者たると租税債権者たるとを問わず、配当要求をなした債権者におよぶものではない。
仮差押された不動産に対し本差押がなされるまでの間に右不動産の所有権が移転した場合と配当要求の効力。
民訴法646条,民訴法698条,民訴法737条
判旨
不動産仮差押後に債務者が所有権を第三者に譲渡した場合、仮差押の処分制限の効力は仮差押債権者に対する関係でのみ生じる相対的なものである。そのため、当該譲渡後の本執行において、旧債務者に対する他の債権者は配当要求をすることができず、仮差押債権者が独占的に弁済を受ける結果となっても平等主義に反しない。
問題の所在(論点)
不動産仮差押後に目的物が第三者に譲渡された場合、旧債務者の他の債権者は、その後の本執行手続において配当要求をすることができるか。仮差押の相対的無効の効力が及ぶ範囲が問題となる。
規範
仮差押の目的は債権者の執行保全であり、その処分制限の効力は執行保全に必要な限度で足りる。したがって、仮差押中の処分行為は絶対的に無効ではなく、仮差押債権者に対する関係においてのみ無効となる(相対的無効)。この効力の利益は仮差押債権者のみに帰属し、他の債権者はこれを享受できない。この結果生じる優先現象は、仮差押後の処分を契機として生じるものであり、平等主義の建前にも反しない。
重要事実
債権者(被上告人)は、債務者D所有の不動産を仮差押した。その後、Dは当該不動産を第三者Eに譲渡し、所有権移転登記を完了した。被上告人はDに対する債務名義に基づき、当該不動産について本執行(強制競売)を申し立てた。これに対し、Dに対する租税債権を有する上告人が、当該競売手続において配当要求(交付要求)を行った。
あてはめ
本件不動産は仮差押後に第三者Eに譲渡されており、処分制限の効力は被上告人との関係でのみ相対的に生じている。旧債務者Dに対する他の債権者である上告人は、この仮差押の効力の利益を享受できず、所有権が第三者に移転した以上、もはやDの財産に対する執行手続には参加できない。租税債権であっても、担保権付財産の譲渡等に関する特則がない限り、一般債権と同様に解される。したがって、上告人の配当要求は認められない。
結論
仮差押物件が第三者に譲渡された後の本執行において、旧債務者の他の債権者(租税債権者を含む)は配当要求をすることができず、仮差押債権者が独占的に配当を受けることとなる。
実務上の射程
仮差押の「相対的効力」の意義を明確にした重要判例である。答案上では、仮差押と処分禁止の仮処分の効力の違いを論じる際や、民事執行法上の配当加入の可否を論じる際の規範として活用する。特に、特定承継人に対する本執行において、なぜ仮差押債権者以外の旧債務者の債権者が排除されるのかを論証する核心となる。
事件番号: 昭和32(オ)674 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
一 仮差押登記後に設定登記された抵当権であつても、仮差押が債権の一部の執行保全のためになされたものにすぎないときは、被保全債権額を超える債権の部分に対しては、優先的効力を対抗できるものと解すべきである。 二 配当表を変更しても自己に対する配当を受けることができない場合であるときは、配当表に対する異議の申立をする利益はな…