抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするにいたつた場合は、民法第三八八条を類推して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。
抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするにいたつた場合における法定地上権の成否
民法388条
判旨
抵当権の設定されていない土地・建物が強制競売により所有者を異にするに至った場合、民法388条の類推適用による法定地上権は成立しない。また、建物のみを差し押さえた債権者やその競落人は、土地の所有権移転登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」(民法177条)には該当しない。
問題の所在(論点)
1. 抵当権の設定がない土地・建物の強制競売において、民法388条の類推適用による法定地上権が成立するか。2. 建物のみを差し押さえた債権者(および競落人)は、土地の所有権移転登記の欠缺を主張できる「第三者」に該当するか。これに関連し、法定地上権の要件である「同一所有者」性の判断基準が問題となる。
規範
1. 民法388条は、抵当権設定時の特殊事情に鑑みた特別規定であり、抵当権設定のない場合にまで同条を類推・拡張して法定地上権の成立を認めることはできない。2. 不動産につき差押え等をしていない単なる一般債権者は、当該不動産の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」(民法177条)にあたらない。
重要事実
Dは土地およびその上の未登記建物を所有していたが、これらをEに譲渡した。Eへの譲渡後、建物についてのみDの債権者Fが強制競売を申し立て、その手続により上告人が建物を競落した。一方、土地についてはDからEへの移転登記がなされた後、被上告人がEから譲り受け所有権移転登記を具備した。建物競落人である上告人は、差押時に土地・建物がDの所有であった(Eへの土地移転登記が未了であった)ことを理由に、法定地上権の成立を主張した。
事件番号: 昭和37(オ)55 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 破棄差戻
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)
あてはめ
1. 本件は抵当権の設定がない事案であり、民法388条の類推適用は否定される。2. 建物のみを差し押さえたFおよびその競落人である上告人は、建物については登記欠缺を主張し得るが、土地については差し押さえ等を行っていない単なる一般債権者の地位に留まるため、土地に関する「第三者」にはあたらない。3. したがって、差押時において土地は既にEに譲渡されており(登記がなくともEに対抗できないだけで所有権は移転している)、土地と建物の所有者は異なっていたといえる。ゆえに、法定地上権の成立要件である「土地及び建物が同一の所有者に属すること」を欠く。
結論
本件において法定地上権は成立しない。したがって、上告人の主張を排斥した原審の結論は正当である。
実務上の射程
法定地上権(民法388条)の成否における「同一所有者」性の判断時期が「差押時」であることを前提としつつ、未登記譲渡があった場合の対抗関係を整理する際に用いる。特に、建物差押債権者が土地の登記欠缺を主張できないとする点は、民法177条の「第三者」の範囲に関する重要論点として位置づけられる。
事件番号: 昭和35(オ)611 / 裁判年月日: 昭和38年10月1日 / 結論: 棄却
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。
事件番号: 昭和47(オ)461 / 裁判年月日: 昭和47年7月20日 / 結論: 棄却
消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…