改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。
抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみを公売によつて競落した場合の法定地上権の成否。
国税徴収法(昭和34年法律147号)127条1項,民法388条
判旨
民法388条にいう競売には租税滞納による公売処分も含まれるが、土地・建物が同一所有者に属していても、いずれにも抵当権が設定されていない場合には、土地が競売(公売)されたからといって法定地上権の成立は認められない。
問題の所在(論点)
抵当権が設定されていない不動産について、租税滞納による公売(民法388条の競売に準ずるもの)が行われた場合、民法388条を類推適用して法定地上権の成立を認めることができるか。
規範
1. 民法388条にいう「競売」には、租税滞納処分による公売も含まれる。2. しかし、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属している場合であっても、その土地又は建物のいずれにも抵当権が設定されていないときには、民法388条を類推適用して地上権の成立を認めることはできない。
重要事実
土地とその上の建物が同一の所有者に属していた。この不動産に対して、抵当権の設定がなされないまま、租税滞納を理由とする公売処分が行われ、土地が競落された。建物所有者は、土地の競売(公売)により民法388条の類推適用による法定地上権(またはそれに準ずる権利)が成立したと主張した。
事件番号: 昭和37(オ)55 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 破棄差戻
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)
あてはめ
本件において、土地と建物は同一所有者に属していたものの、当該土地または建物には「何ら抵当の目的となっていない」。民法388条は抵当権設定という特殊な事情を背景とした規定であり、単に所有者が同一であるという事実のみをもって、抵当権の介在しない競売(公売)において同条を類推適用し地上権を擬制することは困難である。
結論
本件公売によって法定地上権は成立しない。したがって、上告人の主張は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
法定地上権(民法388条)の前提として、抵当権の設定が必要であることを再確認する事例である。公売が「競売」に含まれる点は先例を維持しているが、抵当権なき一般の競売・公売にまで法定地上権の範囲を広げることは否定されており、答案上は同条の「抵当権の設定」要件を厳格に解する根拠として機能する。
事件番号: 昭和35(オ)941 / 裁判年月日: 昭和37年9月4日 / 結論: 棄却
一 同一の所有者に属する土地及びその上に存する建物が同時に抵当権の目的となつた場合においても、民法第三八八条の適用がある。 二 前項の場合には、国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売のなされたときにも、民法第三八八条を類推適用すべきである。
事件番号: 昭和35(オ)833 / 裁判年月日: 昭和38年6月25日 / 結論: 棄却
抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするにいたつた場合は、民法第三八八条を類推して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。
事件番号: 昭和47(オ)461 / 裁判年月日: 昭和47年7月20日 / 結論: 棄却
消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…