一 同一の所有者に属する土地及びその上に存する建物が同時に抵当権の目的となつた場合においても、民法第三八八条の適用がある。 二 前項の場合には、国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売のなされたときにも、民法第三八八条を類推適用すべきである。
一 土地建物が同時に抵当権の目的となつた場合における民法第三八八条の適用 二 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売と民法第三八八条の適用
民法388条,国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前のもの)第3章
判旨
土地及びその上の建物の双方が抵当権の目的とされている場合や、国税滞納処分による公売によって土地と建物の所有者が異なるに至った場合でも、民法388条が適用または類推適用される。
問題の所在(論点)
1. 土地及び建物の双方に抵当権が設定されている場合でも民法388条が適用されるか。2. 国税滞納処分による公売が民法388条にいう「競売」に含まれるか、あるいは同条が類推適用されるか。
規範
1. 土地及び建物の双方が抵当権の目的となっている場合であっても、民法388条の適用は妨げられない。2. 建物所有のための土地利用権の消失による社会経済上の不利益を防止するという同条の趣旨は、国税滞納処分による公売の場合にも妥当するため、公売により土地・建物の所有者が別個となった場合には同条が類推適用される。
重要事実
土地およびその上の建物に抵当権が設定されていた。その後、土地または建物が国税徴収法に基づく滞納処分によって公売に付された結果、被上告人が建物の所有権を取得し、土地と建物の所有者が異なるに至った。上告人は、民法388条は土地建物の一方のみに抵当権がある場合を想定しており、かつ公売は「競売」に含まれないため、法定地上権は成立しないと主張して争った。
事件番号: 昭和35(オ)611 / 裁判年月日: 昭和38年10月1日 / 結論: 棄却
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。
あてはめ
1. 土地建物の双方に抵当権が設定されている場合であっても、一方の競売等により所有者が分かれる以上、建物存続の必要性は変わらないため、同条の適用がある。2. 民法388条の趣旨は建物所有権の保護と社会経済的損失の回避にある。この趣旨は、抵当権実行による競売だけでなく、抵当権者以外の債権者による強制競売や、国税徴収法に基づく公売によって所有者が分かれた場合にも等しく妥当する。したがって、本件の公売においても同条の類推適用を認めるべきである。
結論
土地及び建物の双方に抵当権が設定されている場合や、公売によって所有者が異なるに至った場合でも、法定地上権の成立は認められる。
実務上の射程
法定地上権の成立要件(388条)のうち、「競売」の意義を広く解釈する際の根拠となる。土地建物双方への抵当権設定時や、強制競売・公売といった場面でも法定地上権が成立することを確認した実務上重要な判例である。
事件番号: 昭和37(オ)55 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 破棄差戻
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)
事件番号: 昭和35(オ)833 / 裁判年月日: 昭和38年6月25日 / 結論: 棄却
抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその上の建物が強制競売の結果所有者を異にするにいたつた場合は、民法第三八八条を類推して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…