出入国管理令第五〇条に基き在留の特別許可を与えるかどうかは、法務大臣の自由裁量に属するものと解すべきである。
出入国管理令第五〇条に基く在留の特別許可と法務大臣の裁量権。
出入国管理令50条
判旨
出入国管理令(現行の入管法)50条に基づく在留特別許可の成否は法務大臣の広範な自由裁量に属し、特段の事情がない限り、不許可の決定が裁量権の濫用となることはない。
問題の所在(論点)
出入国管理令(現行の入管法)50条に基づく在留特別許可の付与が、法務大臣の自由裁量に属するか。また、どのような場合にその裁量権の濫用が認められるか。
規範
出入国管理令50条に基づく在留特別許可を与えるか否かは、法務大臣の自由裁量に属する。したがって、行政庁の判断が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められない限り、その不許可処分は適法である。
重要事実
上告人らが、出入国管理令50条に基づき法務大臣に対して在留の特別許可を求めた事案である。上告人らは、個別の具体的な事情に照らせば特別許可を与えるべきであり、これを行わないことは裁量権の濫用であると主張して争った。
あてはめ
在留特別許可は、本来退去強制の対象となる外国人に対し、例外的に在留を認めるという恩恵的・政策的性質を有するものである。本件において、上告人らが主張するような諸事情を考慮したとしても、法務大臣が特別許可を与えなかったことが裁量権の逸脱・濫用にあたるとはいえない。
結論
在留特別許可の判断は法務大臣の自由裁量であり、本件における不許可処分に裁量権の濫用は認められない。
実務上の射程
本判決はマクリーン事件判決等に繋がる、入管法上の裁量の広汎性を認めたリーディングケースである。答案上は、在留資格に関する処分の裁量を論じる際に「広範な裁量」を認める根拠として引用する。
事件番号: 昭和34(オ)400 / 裁判年月日: 昭和35年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法務大臣による在留特別許可の付与は自由裁量に属し、在留期間経過後の外国人に対する退去強制手続が人道上極めて残虐で公序良俗に反するとは認められない限り、憲法にも違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、在留許可期間が経過した後も日本国内に在留していた外国人である。これに対し当局が退去強制令書を発付し…
事件番号: 昭和24(オ)160 / 裁判年月日: 昭和32年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分の原因となる申請に自由意思を抑圧しない程度の強迫という瑕疵があっても、処分は当然無効とはならず、出訴期間を経過した後はその取消しを求めることもできない。 第1 事案の概要:上告人らは、日本国籍回復許可の申請を行い、これに基づき国籍回復許可の行政処分を受けた。その後、上告人らは当該申請が強迫…