書替前の旧手形を取得した際に人的抗弁事由の存在を知らなかつた者に対しては、書替後の新手形について悪意の抗弁を対抗することはできない。
書替前の旧手形取得の際に人的抗弁事由の存在を知らなかつた者に対す悪意の抗弁の成否。
手形法17条
判旨
手形の書き換えは旧手形の債務の支払を延長する目的で行われるため、旧手形取得時に人的抗弁につき善意であれば、新手形についても「害することを知りて」取得したものとはいえない。
問題の所在(論点)
旧手形の支払延期のために新手形への書き換えが行われた場合、手形法17条但書にいう「害することを知りて」の判断基準時はいつか。
規範
手形法17条但書の「害することを知りて」とは、手形取得の際、所持人が振出人の直接の前者に対する抗弁事由の存在を認識していることを要する。手形の書き換えは、特段の事情がない限り、旧手形の債務の支払期限を延長するために行われるものであるから、悪意の有無は、旧手形の取得時を基準に判断すべきである。
重要事実
上告人(振出人)は、訴外会社に対して人的抗弁事由を有していた。被上告人(手形所持人)は、当該抗弁事由が存在する旧手形を取得した後、支払延長のために新手形への書き換えを行った。上告人は、被上告人が新手形を取得した時点では抗弁事由の存在を知っていた(悪意であった)と主張し、手形法17条但書の適用を争った。
あてはめ
手形の書替は、通常、旧手形の債務の支払を延長するために行われるものである。本件において、被上告人が旧手形を取得した際、上告人が訴外会社に対して有していた人的抗弁事由の存在を知っていた事実は認められない。したがって、旧手形取得時に善意であった以上、その後の書替後の新手形について、被上告人を悪意の取得者ということはできない。
結論
被上告人は「害することを知りて」手形を取得したとはいえず、人的抗弁は遮断される。
実務上の射程
手形の書き換えが、単なる支払猶予の手段として行われた場合に限定して適用される。もし書き換えに際して旧債務を消滅させて新債務を成立させる「更改」としての性質がある場合や、全く別の原因関係に基づく場合は、別途検討が必要となる可能性があるが、実務上は支払延長目的の書替なら本判例に従い旧手形基準で判断する。
事件番号: 昭和33(オ)496 / 裁判年月日: 昭和35年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法人の代表者が同一である場合であっても、当該代表者が一方の法人の資格において知った事実が、当然に他方の法人における悪意(手形法17条但書)として認定されるわけではなく、個別の事実に照らして判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人(手形債務者)は、D社との間で本件手形の返還契約を締結していた…