不動産の登記名義人および同人から根抵当権設定登記を得た者を共同被告として所有権の確認を求める訴は、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合にあたらない。
必要的共同訴訟にあたらない事例
民訴法62条
判旨
複数の被告に対してなされた所有権確認の請求は、共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定する必要のある場合に該当しない。したがって、一部の共同訴訟人のみが控訴したとしても、控訴しなかった者を当事者として関与させる必要はない。
問題の所在(論点)
数人に対してなされた不動産の所有権確認請求訴訟が、民事訴訟法上の固有必要的共同訴訟(または合一確定を要する共同訴訟)に該当し、一部の被告による控訴の効力が他の被告にも及ぶか。
規範
民事訴訟法38条後段の共同訴訟において、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定することを要する場合(必要的共同訴訟)に該当しない限り、各共同訴訟人の訴訟関係は独立して決せられる。したがって、一方の当事者に対する確定判決の効力は他の当事者に及ばず、控訴の提起による審判の範囲も個別に確定する。
重要事実
上告人(原告)が、第一審被告Dおよび株式会社B相互銀行に対し、本件不動産の所有権確認を求めて提訴した。第一審判決後、Dは控訴しなかったが、B銀行は控訴した。上告人は、Dに対する請求とB銀行に対する請求が合一に確定すべきものであると主張し、Dを原審(控訴審)の当事者として関与させなかったことや、Dに対する確定判決の効力を無視した原判決の違法を訴えて上告した。
あてはめ
本件における所有権確認の請求は、被告Dおよび被告B銀行に対し、それぞれ独立してなされたものである。本件は、実体法上または訴訟法上の要請から共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定する必要のある場合に該当するとは認められない。そのため、通常共同訴訟(民訴法38条後段)として、被告Dが控訴しなかった以上、Dに対する第一審判決はそのまま確定し、Dを控訴審に関与させなかったことに違法はない。また、Dに対する確定判決の効力がB銀行に及ぶこともないため、独立して審理を行うことができる。
結論
本件訴訟は必要的共同訴訟には当たらない。したがって、控訴しなかった共同訴訟人を控訴審に関与させる必要はなく、一部の者との間で判決が確定しても他の共同訴訟人との関係で違法とはならない。
実務上の射程
所有権確認訴訟において、複数の被告に対して請求を行う場合は、原則として通常共同訴訟であり、固有必要的共同訴訟ではないことを確認する判例である。答案上は、共同訴訟の形態を判定する際、実体法上の管理処分権の帰属態様や訴訟法上の必要性から、合一確定の要否を検討する場面で活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)881 / 裁判年月日: 昭和37年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の者に対しそれぞれ別個の登記手続を求める訴訟は、たとえ原因が同一であっても、判決の内容を合一に確定すべき固有必要的共同訴訟には当たらない。そのため、被告ごとに事実認定が異なり、各判決の内容が互いに抵触することになっても違法ではない。 第1 事案の概要:上告人(原告)は、Dに対する所有権取得登記…
事件番号: 昭和35(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和38年2月22日 / 結論: 棄却
一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。 二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。 三 …
事件番号: 昭和27(オ)295 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: その他
抵当権実行による競売手続において競落により不動産を取得した者およびその者から右不動産を買受けた者を共同被告として右不動産の所有者として抵当権の効力を否定する者から各所有権取得登記の抹消を求める訴は、訴訟の目的が共同訴訟人の全員につき合一にのみ確定すべき場合に当らない。
事件番号: 昭和31(オ)103 / 裁判年月日: 昭和33年7月22日 / 結論: 棄却
一 組合財産についても、民法第六六七条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第二四九条以下の共有の規定が適用される。 二 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。