不動産の二重売買の場合において、売主の一方の買主に対する債務は、特段の事情のないかぎり、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になるものと解すべきである。
不動産の二重売買の場合において売主の一方の買主に対する債務が履行不能になる時。
民法415条
判旨
不動産の売買契約における移転登記義務が履行不能となった場合、その損害賠償額算定の基準となる時期は、原則として登記の完了により履行不能が確定した時点である。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲渡等により移転登記債務が履行不能となった場合において、損害賠償額算定の基準となる「履行不能の時期」をいつと解すべきか。登記完了前の事実発生時(売買契約時等)に遡ることができるかが問題となる。
規範
不動産の売買契約に基づく移転登記債務が履行不能となった場合、当該債務は移転登記が完了(第三者への経由等)した時点において履行不能に確定する。債務不履行に基づく損害賠償額の算定は、この履行不能が確定した時の時価を標準として行うべきである。
重要事実
上告人と被上告人との間で不動産の売買契約が締結されたが、後に当該不動産について第三者への移転登記が完了した。上告人は、解約合意の成立や、登記完了以前の時点での履行不能を主張したが、原審は解約の事実を否定し、移転登記の完了時をもって履行不能が確定したと判断して、その時点を基準に損害賠償額を算定した。
事件番号: 昭和30(オ)703 / 裁判年月日: 昭和33年2月13日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】履行不能による損害賠償額を算定する基準となる目的物の価格について、特段の事情がない限り短期間で大幅に騰貴することは考え難い。そのため、近接した時期の認定価格に著しい乖離がある場合、その合理的な理由を明らかにすべきである。 第1 事案の概要:被上告人が第三者Dに不動産を売却したことで履行不能となった…
あてはめ
本件では、上告人が主張するような解約の合意や、登記完了以前に履行不能を基礎付ける客観的事実は認められない。不動産登記制度の下では、登記の具備により第三者に対する対抗力が確定するため、当該登記が完了した時点をもって、売主の買主に対する移転登記債務は社会通念上履行不能になったと評価される。したがって、その時点の時価を基礎として損害額を算定した原審の判断は正当である。
結論
移転登記債務は移転登記の完了時において履行不能に確定し、同時点を標準として損害賠償額を算定すべきである。
実務上の射程
履行不能による損害賠償(民法412条の2、415条1項)の算定時期に関するリーディングケースである。特に二重譲渡事案において、どの時点の時価を賠償額とするかを論じる際の根拠として用いる。履行不能時の時価が騰貴している場合には、債権者に有利な結論を導く指針となる。
事件番号: 昭和35(オ)505 / 裁判年月日: 昭和36年6月22日 / 結論: 棄却
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、右契約を解除しようとする当事者の債務の履行の提供は、催告に指定された履行期日にこれをすれば足りる。