罹災都市借地借家臨時処理法第二条、第三条は憲法第二九条に違反しない。
罹災都市借地借家臨時処理法第二条、第三条と憲法第二九条。
憲法29条,罹災都市借地借家臨時処理法2条,罹災都市借地借家臨時処理法3条
判旨
財産権の行使に対する制約が、公共の福祉に適合するものとして基礎づけられている限り、憲法29条2項に反しない。また、罹災借家人の保護のために借地権の設定等を認める臨時処理法の規定は、正当な対価の支払が伴う限り、同条3項にも反しない。
問題の所在(論点)
臨時処理法が敷地所有者の契約の自由を制約し、罹災借家人に優先的借地権を与えることが、憲法29条2項(公共の福祉による財産権の制限)および3項(正当な補償)に違反するか。
規範
憲法29条1項は私有財産制を保障するが、絶対無制約ではなく、同条2項により公共の福祉による制約が許容される。法律によって財産上の権利の行使(使用・収益・処分)に制約を加えることがあっても、それが公共の福祉に適合するものとして基礎づけられている限り合憲である。また、制約に伴い相当な対価が支払われる場合は、同条3項が要求する正当な補償を欠くものとはいえない。
重要事実
戦後の罹災都市における借地借家関係の混乱を解消するため、罹災都市借地借家臨時処理法(臨時処理法)が制定された。同法2条および3条は、罹災した借家人が建物の敷地所有者等に対して借地権の設定や譲渡を申し出た場合、所有者側に「正当な事由」がない限りこれを拒絶できず、優先的に借地権を取得させる仕組みを設けていた。上告人は、これらの規定が所有者の意思に反して財産権を侵害し、憲法29条に違反すると主張した。
事件番号: 平成15(オ)129 / 裁判年月日: 平成15年11月27日 / 結論: 棄却
1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並…
あてはめ
臨時処理法は、戦後の広範な罹災者の保護と都市復興という緊緊かつ重大な社会的要請に基づき、借地借家関係を調整する目的で制定されたものであり、公共の福祉に適合する。また、所有者が自ら使用する必要がある等の「正当な事由」がある場合には拒絶の余地が残されているため、制約は限定的である。さらに、借地権の設定や譲渡に際しては「相当な借地条件又は対価」の支払が予定されているため、損失に対する補償の観点からも憲法29条3項の趣旨に反するとは認められない。
結論
臨時処理法2条および3条は、公共の福祉に基づく合理的な制約であり、正当な補償を欠くものでもないため、憲法29条に違反しない。
実務上の射程
財産権の制約に関する初期の重要判例であり、「公共の福祉に適合するものとして基礎づけられているか」という抽象的な判断枠組みを示している。目的の正当性と手段の相当性(正当な事由による拒絶、相当な対価の支払)を考慮する手法は、現代の違憲審査基準論の前段階として、条文趣旨の論証や財産権制約の正当化において活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)218 / 裁判年月日: 昭和38年5月10日 / 結論: 棄却
農地賃貸借解除の意思表示は、裁判上なされる場合でも、知事の許可を受けていない以上、農地法第二〇条により無効と解する。