1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条は,憲法29条に違反しない。 2 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条は,憲法31条の法意に反しない。 3 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則3項に基づく土地等の暫定使用による損失の補償は,無権原占有による損害(賃料相当損害金等)の賠償を対象とするものである。
1 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条と憲法29条 2 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則2項及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」15条と憲法31条 3 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成9年法律第39号)附則3項に基づく損失の補償の対象
憲法29条,憲法31条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法15条,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第39号)附則2項,附則3項,国家賠償法1条1項
判旨
駐留軍用地特措法の暫定使用規定は、条約上の義務履行という公的目的があり、事後補償や事前の意見表明機会も確保されているため、憲法29条(財産権)及び31条(適正手続)に違反しない。また、無権原占有期間の損失補償は実質的に賃料相当損害金の賠償を対象としており、その供託により損害賠償請求権は消滅する。
事件番号: 昭和29(オ)232 / 裁判年月日: 昭和35年6月15日 / 結論: その他
罹災都市借地借家臨時処理法第二条、第三条は憲法第二九条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 特措法の暫定使用規定が、憲法29条(公共性・正当な補償)に違反するか。2. 同規定が、事前の告知・弁解の機会を欠く点で憲法31条に違反するか。3. 無権原占有期間の損失補償の供託により、民法上の損害賠償請求権は消滅するか。
規範
1. 憲法29条3項の「公共のために用ひる」とは、特定の公益上の必要性があり、その制限が合理的であることを要する。事前の収用委員会判断や緊急性は必須ではない。2. 「正当な補償」は、必ずしも事前の履行を要しない。3. 憲法31条の適正手続の保障は行政手続にも及ぶが、事前の告知・弁解の機会付与の要否は、制限される権利の性質、公益の程度、緊急性等を総合較量して決定される。
重要事実
国は米軍用地として土地を賃借・使用していたが、契約満了までに収用手続が完了しなかった。平成9年の特措法改正により、手続完了までの「暫定使用」が可能となり、国は担保提供を経て暫定使用を開始した。一部の土地(本件第1土地)では、改正法施行前に使用権原を失い無権原占有状態となっていた期間があったが、国は改正法附則に基づき、当該期間の損失補償額を裁決・供託した。所有者らは、暫定使用の合憲性や損害賠償請求権の存否を争い、国家賠償を請求した。
あてはめ
1. 暫定使用は日米安保条約上の義務履行のために必要で合理性があり「公共のため」といえる。補償についても、6月ごとの担保提供や内払制度、収用委員会の裁決による事後補償が整備されており、合理性を欠かない。2. 暫定使用は従前の使用継続にすぎず、前提となる使用認定段階で土地所有者に意見書提出等の機会(特措法4条1項)が与えられている。公益の重大性に鑑みれば、暫定使用開始に際し別途の事前告知等は不要である。3. 改正法附則3項の損失補償は、無権原占有による賃料相当損害の賠償を目的とする。したがって、補償金の供託は債務消滅の効果をもたらす。
結論
特措法の暫定使用規定は合憲である。また、無権原占有期間についても、適法な損失補償の供託により損害賠償請求権は消滅するため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
米軍基地問題という高度の政治性を有する事案だが、憲法29条・31条の解釈枠組み(総合較量、事前補償不要論)は一般的射程を持つ。損失補償と不法行為の損害賠償の重複調整において、実質的な填補の有無を重視する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和29(オ)72 / 裁判年月日: 昭和29年7月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が形式上は正当なものであっても、具体的諸事情の下で社会観念上、権利の濫用(民法1条3項)と認められる場合には、その行使は許されない。本件では原審の認定に基づき、被上告人の請求が権利の濫用に当たらないとした判断が支持された。 第1 事案の概要:本件判決文の記述からは具体的な事案の詳細は不明…
事件番号: 昭和34(オ)759 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の濫用(民法1条3項)の成否は、原審が確定した事実に即して判断されるべきであり、権利行使が正当な範囲を逸脱していると認められない限り、その請求は容認される。 第1 事案の概要:本判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、上告人が被上告人の請求に対し、民法1条に違反する権利の濫用であると主張…
事件番号: 昭和27(オ)1194 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】防空法に基づく建物の強制疎開により土地を借り上げた行政庁は、防空の目的のためにのみ当該土地を使用できるのであり、所有者の承諾なく復興等の他目的で第三者に使用させる権利を有しない。 第1 事案の概要:戦時中、防空法に基づき建物の強制疎開が行われ、東京都が疎開跡地を借り上げた。終戦後、東京都は防空目的…