民法第六七九条第一号の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。
すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無
民法679条1号
判旨
解散後の組合において組合員が死亡した場合、民法679条(旧679条1号)は適用されず、死亡した組合員の相続人は当然に脱退するのではなく、残余財産の分配請求権を相続する。
問題の所在(論点)
組合が解散した後に組合員が死亡した場合、民法679条(旧679条1号)に基づき当該組合員は脱退し、持分払戻しの問題となるのか、それとも清算手続における残余財産分配請求権が相続されるのか。
規範
民法が組合員の死亡を脱退原因とした趣旨は、相続人が当然に組合員権を承継することが組合員間の信頼関係を破壊するのを防ぐ点にあり、これは組合の存続を前提とする規定である。したがって、既に解散した組合においては同条の適用はなく、死亡した組合員の有した残余財産分配請求権の相続を認めれば足りる。
重要事実
上告人は、他の組合員全員(D、E、F)の承諾を得て組合員共有の金員を借用した。その返還債務を確保するため、組合員の一員であるDを受取人として手形を振り出した。その後、組合は解散したが、清算手続の過程で組合員が死亡した(具体的な死亡者の氏名は判決文からは不明)。
あてはめ
本件組合は既に解散しているため、もはや組合の存続を前提とした相互の信頼関係維持を図る必要はない。よって、死亡を理由とする脱退およびそれに伴う持分の払戻(ならびに残存組合員の持分増加)を認める法的必要性は認められない。解散後の局面においては、単に死亡した組合員が有していた残余財産の分配を受ける権利が、その相続人に承継されると解するのが相当である。
結論
解散後の組合員の死亡は脱退原因とはならず、相続人は死亡した組合員の残余財産分配請求権を相続する。
実務上の射程
組合員の死亡による脱退(民法679条)の適用範囲を「存続中の組合」に限定した。清算手続中の組合においては、組合員権が清算目的の範囲で財産権的性質を強めることを踏まえ、承継の対象を分配請求権と構成する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和32(オ)693 / 裁判年月日: 昭和36年7月31日 / 結論: 破棄自判
民法上の組合の代表者が、組合のために、その組合代表者名義で約束手形を振出した場合には、同組合の組合員は、共同振出人として、同手形について合同してその責を負うものと解するのが相当である。