戦時民事特別法第一九条第二項、金銭債務臨時調停法第七条に従い、純然たる訴訟事件についてなされた調停に代わる裁判は、右第七条に違反するばかりでなく、同時に憲法第八二条、第三二条に照らし違憲たるを免れない。
純然たる訴訟事件につきなされた調停に代わる裁判の効力。
戦時民事特別法19条,金銭債務臨時調停法7条,憲法32条,憲法82条
判旨
純然たる訴訟事件について、事実を確定し当事者の権利義務の存否を終局的に確定する裁判を、非訟事件手続による「調停に代わる裁判」で行うことは、憲法82条(公開原則)及び32条(裁判を受ける権利)に違反する。
問題の所在(論点)
純然たる民事訴訟事件について、公開の法廷における対審・判決を経ることなく、非訟事件手続による「調停に代わる裁判」をもって終局的な解決を図ることが、憲法32条及び82条に違反するか。
規範
憲法82条及び32条の趣旨に照らせば、純然たる訴訟事件(事実を確定し、当事者の主張する権利義務の存否を確定する性質の事件)については、当事者の意向にかかわらず終局的な確定力を有する裁判を行う場合、原則として公開の法廷における対審及び判決によらなければならない。これに対し、性質上非訟事件に属するもの(既存の債務関係の条件を形成的に変更する等)については、非訟事件手続法による裁判も許容される。
重要事実
家屋明渡請求及び占有回収請求という純然たる民事訴訟事件の係属中に、裁判所が職権でこれらを調停に付した。しかし、調停が不調となったため、裁判所は旧金銭債務臨時調停法7条に基づき、非訟事件手続である「調停に代わる裁判(決定)」を行い、家屋の明渡しや損害賠償等を命じた。この決定は、同法10条により「裁判上の和解」と同一の効力を有し、確定すれば確定判決と同一の効力(終局的確定力)を持つものであった。
事件番号: 昭和24(ク)52 / 裁判年月日: 昭和31年10月31日 / 結論: 棄却
家屋明渡請求訴訟事件につき、戦時民事特別法第一九条第二項、金銭債務臨時調停法第七条第一項によつてなされた調停に代わる裁判は、憲法第一一条、第一三条、第二二条、第二五条、第三二条に違反しない。
あてはめ
本件の請求は、家屋明渡及び占有回収に関する純然たる訴訟事件であり、本来であれば公開の法廷における対審及び判決により権利関係が確定されるべきものである。しかし、原決定が依拠した「調停に代わる裁判」は、確定すれば確定判決と同一の効力を有するため、当事者の意思を問わず事実上の権利義務を終局的に確定させる。これを非公開かつ非対審の非訟手続で行うことは、国民が公開の法廷で対審を受ける権利を奪うものであり、憲法が保障する司法の原則に抵触すると評価される。
結論
本件のような純然たる訴訟事件に対し、非訟事件手続法を適用して調停に代わる裁判をなすことは、憲法32条及び82条に違反し、許されない。
実務上の射程
司法の対象が「純然たる訴訟事件」か「非訟事件」かによる区別を明示した重要判例。答案上では、司法権の限界や裁判公開原則の例外を検討する際、手続的保障が不可欠な「訴訟事件」の核心部分を定義する基準として用いる。
事件番号: 昭和28(ク)289 / 裁判年月日: 昭和29年2月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)419条の2に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、実質的に法令解釈の不当をいうものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原審が民事調停法13条および21条に対してなした解釈・適用に誤りがあるとして最高裁判所に抗告を申し立…
事件番号: 昭和36(ク)63 / 裁判年月日: 昭和36年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】抵当権実行のための不動産競売手続は非訟事件であり、その裁判は憲法82条が定める公開法廷における対審及び判決を必ずしも必要としない。 第1 事案の概要:抗告人が、抵当権実行としての不動産競売手続における競落許可決定に対し即時抗告を申し立てた。抗告人は、当該即時抗告事件の審理裁判が口頭弁論(公開の法廷…
事件番号: 昭和24(ク)54 / 裁判年月日: 昭和25年4月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】借地借家調停事件において裁判所が調停に代わる裁判として家屋の明渡等を命じることは、憲法22条に直接抵触するものではなく、その適否は法律の解釈適用の問題にすぎない。 第1 事案の概要:借地借家調停事件において、調停が成立しなかった。原審は、金銭債務臨時調停法7条の規定を準用する戦時民事特別法19条2…
事件番号: 昭和39(ク)19 / 裁判年月日: 昭和39年2月7日 / 結論: 却下
民訴法第四一九条ノ二は憲法第三二条に違背しない。