取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。
取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう
商法269条
判旨
取締役の報酬額が定款または株主総会決議によって具体的に定められた場合、その報酬額は会社と取締役間の契約内容となるため、当該取締役の同意がない限り、その後の株主総会決議によって一方的に報酬を減額または無報酬とすることはできない。
問題の所在(論点)
会社法361条1項(旧商法269条)に基づき取締役の報酬が具体的に決定された後、株主総会の決議のみによって、当該取締役の同意なく報酬を一方的に減額または廃止できるか。
規範
取締役の報酬額が定款または株主総会の決議(総会で総額を定め、取締役会で配分を決定した場合を含む)によって具体的に定められた場合には、その報酬額は会社と取締役間の契約内容となり、双方を拘束する。したがって、その後に株主総会が報酬を無報酬とする旨の決議をしたとしても、当該取締役が同意しない限り、報酬請求権は失われない。この理は、職務内容に著しい変更があり、それを前提とした決議であっても同様である。
重要事実
倉庫業を営む被上告会社において、取締役であった上告人は、定款の規定および株主総会・取締役会の決議に基づき、月額50万円の報酬を受給していた。その後、被上告会社の株主総会は、上告人が常勤から非常勤に変更されたことを理由に、上告人の報酬を無報酬とする旨を決議した。しかし、上告人はこの無報酬化の決議に同意していなかった。上告人は、退任までの期間の報酬支払いを求めて提訴した。
事件番号: 昭和30(オ)177 / 裁判年月日: 昭和31年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】株主総会決議に基づき取締役会から配分を一任された代表取締役が自身の報酬額を決定した場合、それは有効であり、一度決定された報酬額は当該取締役の同意がない限り、取締役会といえども事後的に変更できない。 第1 事案の概要:上告会社(被告)の臨時株主総会は、取締役及び監査役の報酬総額を40万円と決定し、分…
あてはめ
本件では、上告人の報酬は月額50万円と具体的に定められており、これは会社と上告人との間の契約内容を構成している。被上告会社は、上告人が常勤から非常勤へ変更されたという職務内容の著しい変更を理由に無報酬とする決議を行っているが、上告人自身はこの不利益な変更に同意していない。契約内容である以上、会社側が一方的にこれを破棄することは許されず、職務変更という事情があってもこの法理は維持されるべきである。したがって、当該決議は上告人を拘束せず、上告人は依然として報酬請求権を有する。
結論
株主総会の決議によって上告人が報酬請求権を失うことはなく、被上告会社は上告人に対し、退任までの未払報酬および遅延損害金を支払う義務を負う。
実務上の射程
一度具体的に確定した報酬は取締役の既得権(契約内容)となるため、総会決議のみによる一方的な不利益変更はできないとする射程の長い判例である。答案上は、職務内容の変更(常勤から非常勤への変更等)があった場合でも、本人の同意が必要である点に注意して記述する。一方で、報酬が具体化する前の段階(総会で総額のみ決まった段階など)であれば、本件の理は直接及ばない。
事件番号: 昭和59(オ)1100 / 裁判年月日: 昭和60年3月26日 / 結論: 棄却
取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示して取締役全員の報酬総額を改訂する株主総会決議がされた場合において、少なくとも使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれにより支給されている限り、右株主総会決議は、商法二六九条に違反せず、また、同条の脱法行為…
事件番号: 昭和44(オ)609 / 裁判年月日: 昭和44年10月28日 / 結論: 棄却
株式会社の役員であつた者に対する退職慰労金について、株主総会の決議により、その金額などの決定をすべて無条件に取締役会に一任することは許されないというべきであるが、これと異なり、株主総会の決議において、明示的もしくは黙示的に、その支給に関する基準を示し、具体的な金額、支払期日、支払方法などは右基準によつて定めるべきものと…