差戻前の第一審においてした弁護人の選任は、差戻後の第一審においてはその効力を有しない。
差戻前の第一審における弁護人選任の差戻後の第一審における効力
刑訴法32条2項
判旨
差戻前の第一審においてなされた弁護人の選任は、差戻後の第一審においてはその効力を有しない。
問題の所在(論点)
刑訴法32条2項に基づき、差戻前の第一審でなされた弁護人の選任が、差戻後の第一審においても継続して有効であるといえるか。
規範
刑訴法32条2項の解釈として、審級ごとの弁護人選任の原則に鑑み、上訴審から差し戻された後の第一審における弁護活動には、改めて選任の手続を要するものと解すべきである。
重要事実
被告人の弁護人が、差戻前の第一審において選任されていた。その後、上訴審を経て事件が第一審に差し戻されたが、差戻後の第一審において改めて弁護人の選任手続がなされたか、あるいは差戻前の選任が当然に継続するかについて争われた。
あてはめ
刑事訴訟法は審級ごとに手続が完結することを予定しており、32条2項が「弁護人の選任は、審級ごとにこれを取り消すことができない」としつつも、それは当該審級内での効力を維持する趣旨である。差戻後の審判は、形式的には同一審級のやり直しではあるが、実質的には別個の手続段階と評価されるべきであるから、差戻前の選任の効力が当然に及ぶとは解されない。
結論
差戻前の第一審における弁護人の選任は、差戻後の第一審において効力を有しない。
実務上の射程
弁護人の選任の効力範囲(刑訴法32条2項)に関する基礎的な判例である。答案上は、被告人の防御権確保の観点から差戻後の手続における弁護権の有無を論ずる際の前提として引用する。
事件番号: 昭和31(あ)4041 / 裁判年月日: 昭和32年12月5日 / 結論: 棄却
第一審裁判所が公訴事実はこれを認めるに足る証拠がないとして無罪の判決を言い渡したのに対し、原審裁判所のした破棄差戻判決における破棄の理由として示された判断が、第一審裁判所の無罪判決には事実の誤認および訴訟法の違反があり、そのために有罪を宣告すべきにかかわらず、無罪を宣告しているのであるから、右の誤りは判決に影響を及ぼす…