木材を積載した船舶を廻航して、a港からb港方面に向う途中、右木材を朝鮮に密輸出しようと決意し、船長等に朝鮮行を懇望した以上、右関税法第七六条第一項にいわゆる「輸出ヲ図リタル者」にあたる。
旧関税法(昭和二三年法律第一〇七号)第七六条第一項にいわゆる「輸出ヲ図リタル者」にあたる一事例
関税法(昭和23年法律107号)76条1項
判旨
公訴事実の同一性は基本的事実関係において同一であれば認められ、訴因変更が許容される。また、密輸出の決意をもって船長等に目的地の変更を懇望する行為は、当時の関税法における輸出を「図りたる」者に該当する。
問題の所在(論点)
1.起訴状記載の事実と変更後の訴因との間に、刑事訴訟法312条1項の「公訴事実の同一性」が認められるか。2.密輸出の決意をもって船長等に朝鮮行を懇望した行為が、当時の関税法76条1項の「輸出ヲ図リタル者」に該当するか。
規範
公訴事実の同一性(刑事訴訟法312条1項)は、両訴因の基本的事実関係が同一であるか否かによって判断される。また、輸出の予備・着手を処罰する規定の適用にあたっては、密輸出の主観的意図に基づき、その実現に向けた具体的な働きかけを開始したことをもって判断の基礎とする。
重要事実
被告人は、木材を積載した船舶を廻航してa港からb港方面に向かう途中、当該木材を朝鮮に密輸出しようと決意した。そこで、被告人は船長らに対し、目的地を朝鮮に変更して航行するよう懇望した。第一審において、起訴状記載の事実と訴因変更申請書記載の事実に共通性があるとして訴因変更が許可され、有罪判決が下されたため、被告人が公訴事実の同一性および関税法違反の成否を争って上告した。
あてはめ
1.訴訟手続において、起訴状記載の事実と訴因変更申請書に記載された事実は、その基本的事実関係において同一であると認められる。したがって、両者の公訴事実は同一の範囲内にあるといえる。2.被告人は単なる内心の決意にとどまらず、実際に木材を積載した船舶の航行中に、密輸出目的で船長らに対し目的地変更を強く求めている。この「懇望」行為は、輸出の実現を図る具体的な行動といえ、法にいう「図リタル」者に該当することが明白である。
結論
公訴事実の同一性が認められるため訴因変更は適法であり、被告人の行為は関税法違反(輸出を図る罪)に該当する。
実務上の射程
公訴事実の同一性について「基本的事実関係の同一性」という基準を示しており、訴因変更の限界を検討する際の基礎的な判断枠組みとして活用できる。また、行政犯における実行着手前の段階(図る行為)の解釈事例としても参照し得る。
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