一 検事に対する相被告人の供述調書は、被告人の関係においては、刑訴第三二一条第一項第二号の書面としての証拠能力を有する。 二 所論昭和二五年三月一五日言渡の札幌高裁判決(当裁判所事務総局刑事局昭和二五年九月発行高等裁判所刑事判決特報六号一八五頁以下参照)及び昭和二五年七月一〇日言渡の同裁判所判決(高等裁判所判例集三巻二号三一〇頁以下参照)は、いずれも刑訴三二一条の解釈に関する判例であつて、共犯者たる被告人等相互間の関係における他の被告人の検事に対する供述調書は刑訴三二一条一項二号の供述調書であると判断しており、これら札幌高等裁判所の判決は、原判決に先だつて言渡されたものであるから、原判決は右高等裁判所のこれらの判例と相反する判断をしたこととなり、刑訴四〇五条三号後段に規定する最高裁判所の判例がない場合に控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたことに当るものと言わなければならない。
一 検事に対する相被告人の供述調書の証拠能力 二 判例と相反する判断をしたことになる一事例
刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法321条,刑訴法405条3号後段
判旨
共犯者の公判外供述は、他の共同被告人との関係では刑事訴訟法321条1項2号の「被告人以外の者」の供述として扱われるべきであり、同322条1項の「被告人」の供述として証拠採用することは違法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法321条1項の「被告人以外の者」および同法322条1項の「被告人」に、共犯たる共同被告人が含まれるか。共犯者の公判外供述を他の被告人の証拠とする際の伝聞例外の適用条文が問題となる。
規範
刑事訴訟法321条1項の「被告人以外の者」には共犯たる共同被告人が含まれる一方、同法322条1項の「被告人」には共犯たる共同被告人は含まれない。したがって、共同被告人の検察官等に対する供述調書を、他の被告人に対する証拠とする場合には、321条1項所定の伝聞例外の要件を充足する必要がある。
重要事実
被告人Aと共犯関係にある被告人Bについて、第一審公判においてAおよびその弁護人がBの司法警察員および検察官に対する供述調書の証拠調べに不同意を表明した。しかし、原審はBの供述調書が刑事訴訟法322条1項の趣旨に基づきAの犯罪認定の資料に供し得ると判断し、これを用いてAの有罪を認めたため、A側が判例違反を理由に上告した。
あてはめ
原審は、共犯者Bの供述調書を、B自身の自白等として扱う322条を援用してAの証拠とした。しかし、証拠申出の対象となっている被告人(A)から見れば、共犯者(B)は自己以外の第三者である。そのため、Bの公判外供述は原則として321条の「被告人以外の者」の書面として厳格な伝聞例外の要件(供述不能や特信状況等)を具備すべきである。よって、322条により証拠採用した原判決の判断は誤りである。もっとも、本件ではBの調書を除外してもA自身の自白および他の補強証拠によって犯罪事実を優に認定できるため、この違法は判決に影響を及ぼさない(刑訴法410条1項但書)。
結論
共犯者の供述調書を322条により証拠採用した点は違法であるが、他の証拠により有罪認定が可能であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の公判外供述の証拠能力に関するリーディングケース。答案上は、共犯者の公判外供述が「被告人以外の者」の供述(321条)にあたることを明示した上で、同条1項2号(検面調書)や3号(警察官面前調書)の要件検討に繋げる際の論拠として使用する。また、違法な証拠が採用されても他の証拠で事実認定が維持できる場合には「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」とならないとする実務上の判断枠組みも示唆している。
事件番号: 昭和28(あ)5153 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者のみが居住する建造物であっても、その実態からみて他の居住者が存在する場合には現住建造物放火罪が成立し、控訴審に判断遺脱の違法があっても、当該主張自体に理由がない場合は判決に影響を及ぼさず、破棄事由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Bは、妻Cらと居住する住宅、および弟が起居する工場・作…