収賄罪は公務員が職務に関し賄賂を収受するによつて成立する犯罪であつて公務員が他の職務に転じた後、前の職務に関して賄賂を収受する場合であつても、いやしくも収受の当時において公務員である以上は収賄罪はそこに成立し、賄賂に関する職務を現に担任することは収賄罪の要件でないと解するを相当とする。
公務員が転職後前の職務に関し賄賂を収受することは収賄罪を構成するか
刑法197条
判旨
公務員が他の職務に転じた後、前の職務に関して賄賂を収受した場合、収受の当時に公務員である限り、収賄罪が成立する。収受の際、賄賂に係る職務を現に担任していることは要件ではない。
問題の所在(論点)
公務員が過去に担当していた職務に関し、別の職務へ転じた後に賄賂を収受した場合に、刑法197条1項の収賄罪が成立するか。特に、収受時に当該職務を現に担任していることや、新旧の職務間に関連性が必要かが問題となる。
規範
収賄罪(刑法197条1項前段)は、公務員が職務に関して賄賂を収受等することによって成立する。公務員が他の職務に転じた後に前職の職務に関して賄賂を収受した場合であっても、収受当時に公務員の身分を有している限り、収賄罪は成立する。収受の際、当該賄賂に係る職務を現に担任していることや、前職と後職との間に職務上の関連性・優位性があることは要件ではない。
重要事実
公務員である被告人が、人事異動等により他の職務に転じた後、以前に担当していた職務に関して賄賂を収受した。弁護人は、収賄罪の成立には収受の際に当該職務を現に担任している必要があること、または前職と後職との間に職務上の関連があり後者が優位的な立場にあることを要すると主張し、本件における収賄罪の成立を争った。
あてはめ
被告人は賄賂を収受した当時、依然として公務員の身分を有していた。収賄罪の保護法益は職務の不可買収性およびそれに対する社会の信頼である。たとえ転官後であっても、公務員の身分を有する者が過去の職務を売る行為は、公務の公正さと信頼を著しく損なうものである。したがって、収受時に「公務員」であれば足り、必ずしも賄賂に係る職務を「現に担任」している必要はない。また、新旧の職務間に関連性や優位性を要求する根拠も法律上存在しない。
結論
公務員が前職に関して賄賂を収受した当時、公務員の身分を有していれば、現にその職務を担任していなくとも収賄罪が成立する。
実務上の射程
転官後の収賄(前職に関する収受)について、公務員身分さえ持続していれば事後収賄罪ではなく単純収賄罪が成立することを明示した判例である。身分を失った後の収受(刑法197条の3第3項)との区別や、職務密接関連性の判断が不要である点を答案上指摘する際に有用である。
事件番号: 昭和26(れ)2339 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員が職務を異にする他の職に転任した場合であっても、当該公務員がその身分を継続している以上、旧職の職務に関して賄賂を収受する行為は刑法197条1項前段の収賄罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、当初世田谷税務署B課C係において勤務していた。その後、被告人は公務員の身分を保持したまま、京橋税…