控訴の申立をした原審弁護人には、控訴趣意書最終提出日の通知をする必要はない。
控訴趣意書提出日の通知は控訴の申立をなした原審弁護人にもしなければならないか
刑訴法376条,刑訴規則236条1項
判旨
控訴趣意書提出最終日指定の通知義務を負う相手方としての「控訴申立人」には、被告人を代理して控訴を申し立てた第一審の弁護人は含まれない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟規則236条1項に基づき、裁判所が控訴趣意書の提出最終日を通知すべき「控訴申立人」に、被告人を代理して控訴を申し立てた第一審弁護人が含まれるか。
規範
刑事訴訟法376条1項及び刑事訴訟規則236条1項にいう「控訴申立人」とは、控訴権者本人を指し、被告人のために控訴の申立てをした第一審の弁護人はこれに含まれないと解するのが相当である。
重要事実
第一審判決に対し、被告人の第一審弁護人が被告人のために控訴を申し立てた。しかし、裁判所は当該第一審弁護人に対し、控訴趣意書の提出最終日を指定する通知を行わなかった。これを不服として、弁護人は憲法違反(訴訟手続の違法)を理由に上告した。
あてはめ
本件において、第一審弁護人が控訴の申立てを行った事実は認められる。しかし、法の規定する通知対象としての「控訴申立人」の意義を検討するに、弁護人はあくまで被告人を代理して申立てを行う存在であり、権利主体としての申立人そのものとは区別される。したがって、第一審弁護人に対して提出最終日の通知がなされなかったとしても、同規定に違反するものではない。
結論
第一審弁護人は「控訴申立人」に含まれないため、同人への通知を欠いた手続は適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
弁護人が控訴を代行した場合であっても、裁判所からの期限通知は被告人本人(または控訴後の弁護人)に対してなされれば足りることを明示したものである。実務上、第一審弁護人の職務範囲と控訴審における通知対象の限定を理解する上で重要な判断である。
事件番号: 昭和27(あ)1183 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 棄却
第一審判決の採用した証拠が刑訴三二八条の証拠として検察官により提出されたことは認められるが、原審は事実の取調として所論の二証人を含む計一三名の証人と被告人本人を各尋問した上これらの証拠に基いて第一審判決を維持したのであるから、なんら違法を認めることはできない。