一 第一審では共同被告人であつたが、既に確定判決を受け第二審では証人として証言している共犯者の第二審公判延における証言と被害者の盗難届により窃盗の事実を認定しても、憲法第三八条第三項に違反しない。 二 裁判所が被害人側の申請にかかる証人をその喚問の必要がないと認めてこれを却下し、また証人の住所が不明のため召喚上が不送達となつたことを理由としてその喚問決定を取り消したからといつて、憲法第三七条第一項第二項に違反しない。
一 憲法第三八条第三項に違反しない事例 二 憲法第三七条第一、二項に違反しない事例
憲法38条3項,憲法37条1項,憲法37条2項,刑訴応急措置法10条3項
判旨
憲法37条2項が定める証人審問権の保障は、召喚された証人に対して反対尋問の機会を与えることを意味し、不必要な証人の取調べまで義務付けるものではない。また、証拠の取捨選択は事実審裁判所の裁量に属し、適法な証人尋問を経た証言を証拠とすることは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 確定判決を受けた元共同被告人を証人として尋問し、その証言を証拠とすることが、公平な裁判所による裁判を受ける権利や適正手続に反するか。2. 被告人が申請した証人を裁判所が不必要として取り調べないことが、憲法37条2項の証人審問権に違反するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を指す。また、同条2項前段の「証人に対して審問する機会」とは、喚問した証人に対し反対尋問の機会を十分に与えることを意味し、同条2項後段は裁判所に対し、被告人が請求した証人を不必要なものまで全て取り調べる義務を課すものではない。証拠の取捨選択は原則として事実審裁判所の裁量に属する。
重要事実
被告人の共同被告人であったAが、先に確定判決を受けた後、第二審において証人として証言した。第二審裁判所はこの証人Aの証言を証拠として採用したが、被告人側はこれが憲法37条(公平な裁判所、証人審問権)および31条に違反すると主張して上告した。また、被告人側は、裁判所が被告人側の申請した証人を全て取り調べなかったことも憲法違反であると主張した。
あてはめ
本件において、証人Aは既に確定判決を受けており、第二審公判廷で証人としての適法な手続を経て証言している。このような証拠の取捨選択は事実審の裁量権の範囲内であり、不公平な組織による裁判とはいえない。また、憲法37条2項は被告人に有利な証人の召喚を求める権利を保障するが、裁判所が客観的に不必要と認めた証人まで取り調べることを強制するものではないため、証拠調べの範囲を制限した判断も裁量の範囲内として適法である。
結論
本件の証拠採用手続および証拠調べの範囲の限定は憲法37条1項、2項および31条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
証人審問権(憲法37条2項)の限界と裁判所の証拠調べに関する裁量を明示した判例である。答案上では、被告人が請求した証人の却下が憲法違反だと主張された際の反論として、「不必要なものまで取り調べる義務はない」とする規範を引用する形で活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)2503 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を意味し、被告人による証人尋問請求の却下は同条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事裁判において証人尋問の申請を行ったが、裁判所は当該証人尋問を必要がないものと認めて却下した。これに対し弁護人は、裁判所…