特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員の地位にあることが争われている訴訟において、その者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、右の者の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
特定の者が宗教法人の代表役員の地位にあることが争われている訴訟と裁判所法三条にいう法律上の争訟
裁判所法3条
判旨
宗教法人の代表役員の地位の存否が、宗教上の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理・判断することが必要不可欠な事項を前提とする場合、当該訴えは裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらない。
問題の所在(論点)
宗教法人の代表役員という世俗的な地位の存否が、宗教上の地位(法主)の存否に依存する場合において、その判断に教義の解釈が不可欠であるときに、当該紛争は「法律上の争訟」(裁判所法3条1項)に該当するか。
規範
特定の者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って判断することが必要不可欠である場合には、裁判所は当該地位の存否を判断できない。その結果、宗教法人の代表役員の地位の存否についても判断できないことになり、かかる訴えは法令の適用によって終局的な解決を図ることができないものとして、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に当たらない。
重要事実
宗教法人B2において、代表役員は「管長」の職にある者が、管長は「法主」の職にある者がそれぞれ充てられる。法主は宗祖以来の「唯授一人の血脈を相承する者」とされており、被告B1が法主の地位にあるか否かが争われた。原告らは、B1が代表役員および管長の地位にないことの確認を求めて出訴した。
事件番号: 昭和61(オ)944 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
甲が乙宗教団体から受けた擯斥処分によりその僧侶たる地位を喪失したか否かが、自己が乙の被包括宗教団体である丙の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める甲の請求の前提をなしている場合において、右処分の効力の有無が紛争の本質的争点をなすとともに、その効力についての判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、…
あてはめ
B1が代表役員等の地位にあるかを判断するには、まずB1が法主であるかを判断する必要がある。法主の要件である「血脈相承」の有無を判断するには、その宗教的意義を明らかにした上で、B1が血脈を相承したといえるかを審理しなければならない。これはB2の教義ないし信仰の内容に立ち入ることを避けて通れず、裁判所の審判権の限界を超える事項であるといえる。したがって、本件は司法審査に適しない。
結論
本件訴えは法律上の争訟性を欠き、不適法として却下されるべきである。
実務上の射程
宗教団体の内部紛争において、役員地位のような形式上は世俗的な権利義務に関する争いであっても、その前提となる宗教的地位の存否が教義の判断なしには解決できない場合には、本判決に基づき却下事由となる(いわゆる「板まんだら」事件の流れを汲む部分却下・全部却下の法理)。
事件番号: 平成8(オ)754 / 裁判年月日: 平成11年9月28日 / 結論: 棄却
宗教法人の代表役員及び責任役員の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、紛争の経緯及び当事者双方の主張に照らせば、請求の当否を決する前提問題である住職罷免処分の効力の有無については宗教団体内部における教義及び信仰の内容が本質的な争点となるものであり、これを判断するには、裁判所が宗教上の教義及び信仰の内容について一定の…
事件番号: 昭和61(オ)943 / 裁判年月日: 平成元年9月8日 / 結論: 棄却
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であつても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となつており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわつているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することが…
事件番号: 平成2(オ)1231 / 裁判年月日: 平成5年7月20日 / 結論: 棄却
宗教法人がその所有する建物の明渡しを求める訴訟において、訴訟が提起されるに至った紛争の経緯及び当事者双方の主張並びに訴訟の経過に照らして、当該訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ないし信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができない場合には、右の明渡しを求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当…