不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。
債権者の債権成立前にされた不動産物権の譲渡行為につき債権成立後に登記が経由された場合と詐害行為取消権の成否
民法424条
判旨
詐害行為取消権の行使には、目的となる行為が債権の発生後にされたことを要し、不動産譲渡が債権成立前であれば、登記が債権成立後であっても取消対象とはならない。
問題の所在(論点)
民法上の詐害行為取消権(旧民法424条、現行424条)において、債権成立前になされた不動産譲渡について、債権成立後に具備された登記のみを詐害行為として取り消すことができるか。すなわち、被保全債権の成立時期と詐害行為の前後関係の判断基準が問題となる。
規範
債務者の行為が詐害行為として取消しの対象となるためには、その行為が債権者の債権の発生後にされたものであることを必要とする。不動産物権の譲渡行為と登記は別個の行為であり、登記は対抗要件を具備させるものにすぎず、登記時に物権移転の効果が生じるわけではない。したがって、物権移転という原因行為自体が詐害行為を構成しない以上、登記のみを切り離して詐害行為として取り扱うことはできない。
重要事実
債務者が不動産の譲渡(物権移転行為)を行った。この譲渡行為自体は債権者の債権が成立する前になされていたが、その譲渡に伴う所有権移転登記は、債権者の債権が成立した後に経由された。債権者は、この登記行為が詐害行為に該当するとして、その取消しを求めて提訴した。
あてはめ
本件における不動産の譲渡行為は、債権者の債権が成立するより前に行われている。登記はあくまでこの譲渡の効果を第三者に対抗するためのものであり、登記の時点で新たに物権移転という法律行為がなされたとは評価できない。原因となる譲渡行為が債権成立前である以上、たとえ登記が債権成立後であっても、債権者を害する詐害行為には当たらないと解される。
結論
詐害行為取消請求は認められない。物権譲渡が債権成立前になされた場合、その後にされた登記のみを分離して詐害行為として取り消すことはできない。
実務上の射程
被保全債権の成立時期に関する典型判例である。詐害行為の対象は原則として債務者の「法律行為」であり、登記という事実行為(または対抗要件具備行為)を独立した詐害行為と捉えない立場を鮮明にしている。答案上は、債権成立時期と譲渡時期を比較し、登記の遅れが取消原因にならないことを指摘する際に用いる。
事件番号: 昭和34(オ)433 / 裁判年月日: 昭和37年3月13日 / 結論: 棄却
既存登記義務の履行としての登記といえども、右登記義務が保全債権成立後に生じたものである場合には、詐害行為となり得る。