特許法二九条一項三号にいう刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体をいうのであり、公衆からの要求をまつてその都度原本から複写して交付されるものであつても、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整つているときは、右刊行物にあたる。
特許法二九条一項三号にいう刊行物の意義
特許法29条1項3号
判旨
特許法29条1項3号の「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された情報伝達媒体を指し、原本が公開され、かつ要求に応じて遅滞なく複写物が交付される態勢にあれば、その都度複製されるものであってもこれに該当する。
問題の所在(論点)
特許法29条1項3号にいう「頒布された刊行物」の意義、および、不特定多数への配布を目的としてあらかじめ印刷・増刷されたものではなく、請求に応じてその都度複写・交付される文書(マイクロフィルムの複写物等)がこれに該当するか。
規範
「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指す。ここにいう「複製」とは、あらかじめ相当部数が作成されている場合に限られない。原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば、公衆からの要求を待ってその都度原本から複写して交付されるものであっても、「頒布された刊行物」に該当する。
重要事実
本件特許出願前に、西ドイツ国特許庁において実用新案登録の出願書類原本(本件明細書)が公衆の閲覧に供されていた。当該原本の複写物は、誰でも同国特許庁または私的サービス会社を介して注文でき、通常は約2週間で入手可能な状態にあった。実際に、複数の著名なカメラ・フィルムメーカー(D社等)が、本件特許出願前に本件明細書の複写物(本件複写物)の配布を受けていた。
あてはめ
本件明細書は、ドイツ国特許庁において公衆の閲覧に供されており、誰でも請求すれば約2週間という短期間でその複写物を入手できる態勢が整っていたといえる。このような状態は、公衆からの要求に即応して遅滞なく複写物を交付できる態勢にあると評価できる。したがって、実際に配布された本件複写物は、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書に当たり、かつ出願前に現に頒布されたものと認められる。
結論
本件複写物は特許法29条1項3号に掲げる「頒布された刊行物」に該当し、本件特許の新規性を否定する根拠となり得る。
実務上の射程
新規性の判断において「刊行物」の概念を広く解釈した重要判例である。図書のように最初から大量印刷されている必要はなく、「閲覧可能性」と「複写交付の迅速性」があれば足りる。現代においては、マイクロフィルムだけでなく、オンラインデータベース等における情報の公開・提供態勢についても同様の論理が適用される。答案上は、情報の公開目的と、公衆が容易に入手可能な客観的態勢の有無を事案に則して具体的に検討する際に用いる。
事件番号: 昭和36(オ)1180 / 裁判年月日: 昭和38年1月29日 / 結論: 棄却
外国において発刊頒布された刊行物であつても、わが国の特許庁に到達し同庁資料館に受け入れられた以上は、旧特許法四条二号にいう「国内ニ頒布セラレタル刊行物」と解するのが相当である。
事件番号: 昭和43(行ツ)99 / 裁判年月日: 昭和45年10月30日 / 結論: 棄却
旧特許法施行規則(大正一〇年農商務省令第三三号)四一条は、旧特許法(同年法律第九六号)六条に違反しない。