特許の要件を審理する前提としてされる特許出願に係る発明の要旨の認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなど、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。
特許出願に係る発明の要旨の認定
特許法29条1項,特許法29条2項,特許法36条,特許法(昭和50年法律第46号による改正前のもの)36条
判旨
特許発明の要旨認定は、原則として特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、明細書の発明の詳細な説明による限定解釈は、記載が不明確である等の特段の事情がある場合に限られる。
問題の所在(論点)
特許出願に係る発明の要旨認定において、特許請求の範囲(請求項)に記載された用語を、発明の詳細な説明や実施例の記載に基づいて限定的に解釈することができるか(特許法29条1項・2項、36条5項2号[当時])。
規範
新規性・進歩性の判断の前提となる発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲(請求項)の記載に基づいてなされるべきである。詳細な説明の記載を参酌できる「特段の事情」とは、①請求項の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができない場合、または②請求項の記載が誤記であることが詳細な説明に照らして明らかである場合を指す。詳細な説明に特定の実施例が記載されていることのみをもって、請求項の用語を限定解釈することは許されない。
重要事実
被上告人は、トリグリセリドの測定法に関する特許出願を行った。請求項には単に「リパーゼ」と記載されていたが、発明の詳細な説明には、先行技術(Raリパーゼ使用)の欠点を改良する目的であることや、実施例としてRaリパーゼのみが示されていた。原審は、本願発明はRaリパーゼを使用することを前提とする改良発明であり、当業者は不適当なリパーゼを含める意図ではないと理解するとして、請求項の「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定して認定し、進歩性を判断した。
あてはめ
本件請求項には、使用するリパーゼを限定する記載はなく、文言は一義的に明確である。また、詳細な説明にRaリパーゼの実施例のみが記載されているとしても、当該技術分野においてRaリパーゼ以外のリパーゼが一切用いられないことが当業者の技術常識であったとは認められない。したがって、請求項の記載が誤記であるともいえない。そうである以上、本件には「特段の事情」は認められず、請求項の「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定して認定することは、発明の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤ったものである。
結論
本願発明の「リパーゼ」をRaリパーゼに限定して認定した原審の判断は違法であり、破棄を免れない。特段の事情がない限り、請求項の文言通りに要旨を認定すべきである。
実務上の射程
本判決(リップスティック判決と並ぶ重要判例)は、要旨認定における「請求項至上主義」を確立した。司法試験においては、特許法29条(新規性・進歩性)の検討に際し、認定された発明の範囲が問題となる場面で使用する。特に、明細書に有利な実施例があるからといって安易に請求項を縮小解釈してはならないという文脈で強力な規範となる。
事件番号: 昭和49(行ツ)2 / 裁判年月日: 昭和53年3月28日 / 結論: 棄却
旧特許法(大正一〇年法律第九六号)九条一項の規定により原出願から分割された新たな出願が同項の規定により原出願の時においてこれをしたものとみなされるためには、分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有…