オーストラリア国における特許出願に係る明細書の原本を複製したマイクロフイルムが、同国特許庁の本庁及び支所に備え付けられ、いつでも公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態におかれたときは、右マイクロフイルムは、実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当する。
実用新案法三条一項三号にいう「外国において頒布された刊行物」に該当するとされた事例
実用新案法3条1項3号
判旨
実用新案法3条1項3号にいう「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された情報伝達媒体を指し、マイクロフィルムであっても公衆が閲覧・複写可能な状態にあればこれに該当する。
問題の所在(論点)
実用新案法3条1項3号にいう「頒布された刊行物」の意義。特に、特許庁に備え置かれたマイクロフィルムが、不特定の者に配布される印刷物と同様に「刊行物」として認められるか、またその状態が「頒布」にあたるかが問題となる。
規範
「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものをいう。複製の方法が印刷であるか否か、あるいは部数の多少は問わない。また、媒体自体が直接交付されなくとも、公衆がその内容を閲覧し、複写物の交付を受けられる状態(不特定の者が知り得る状態)にあれば「頒布」に該当する。
重要事実
本願考案の実用新案登録出願前に、オーストラリア国特許庁の本庁及び5か所の支所において、他人の特許出願明細書原本を複製したマイクロフィルムが備え付けられた。当該マイクロフィルムは、公衆がディスプレイを使用して内容を閲覧し、普通紙に複写してその交付を受けることができる状態に置かれていた。
あてはめ
本件マイクロフィルムは、特許明細書に記載された情報を広く公衆に伝達することを目的として作成された複製物であり、情報の伝達媒体として印刷された複製物と何ら変わりない。また、特許庁において一般公衆による閲覧・複写が可能な状態に置かれていた以上、不特定多数の者がその内容を認識し得る客観的状態にあったといえる。部数が少数であることは、公衆への公開を目的とする媒体としての性質を否定するものではない。
結論
本件マイクロフィルムは、本願考案の出願前に外国において「頒布された刊行物」に該当する。したがって、本願考案は新規性を欠き、実用新案登録を受けることができない。
実務上の射程
本判決は「刊行物」の概念を、紙媒体の印刷物に限定せず、マイクロフィルムのような情報伝達媒体にまで広げた重要な判例である。現代のインターネット上の情報についても、本判決の「公衆への公開目的」および「閲覧可能な状態(不特定の者が知り得る状態)」という規範を類推して論じる際の基礎となる。答案上は、情報の公開性と反復可能性を重視してあてはめるべきである。
事件番号: 昭和61(行ツ)160 / 裁判年月日: 平成元年11月10日 / 結論: 棄却
特許出願した発明が内外の公開特許公報に掲載されることは、特許法三〇条一項にいう「刊行物に発表」することには該当しない。