会社は、商法二六二条所定の表見代表取締役の行為につき、重大な過失によりその代表権の欠缺を知らない第三者に対しては、責任を負わない。
代表権の欠缺を知らないことにつき重大な過失がある第三者と商法二六二条に基づく会社の責任
商法262条
判旨
表見代表取締役の責任(旧商法262条、現会社法354条)において、第三者が代表権の欠缺を知らないことにつき重大な過失があるときは、会社は責任を免れる。
問題の所在(論点)
会社法354条(旧商法262条)の「善意の第三者」に、無過失まで必要か。また、重大な過失がある場合に会社は責任を免れるか。
規範
会社法354条(表見代表取締役)による会社の責任は、善意の第三者を保護する趣旨である。もっとも、同条は第三者の正当な信頼を保護するものであるから、代表権の欠缺を知らないことにつき第三者に「重大な過失」があるときは、悪意と同視すべきであり、会社は免責されると解するのが相当である。
重要事実
上告会社の取締役であり「専務取締役営業所長」の名称使用を許諾されていたEが、代表権がないにもかかわらず上告会社名義の手形を振り出した。被上告人は、同社の別の取締役Fから割引依頼を受けた際、Eに代表権があると信じ、特に権限の有無を確認せずに手形を取得した。被上告人が不渡り後に会社へ責任を追及したところ、会社側は被上告人の重過失を主張して争った。
あてはめ
原審は、被上告人が「善意」であることのみを理由に会社の責任を認めた。しかし、会社側が被上告人の「重大な過失」を主張している以上、その有無を審理せずに直ちに責任を認めることはできない。第三者が代表権の有無について容易に調査・確認できたにもかかわらず、これを著しく怠ったなどの事情(重過失)があれば、保護の対象外となるため、差し戻し後の審理において重過失の有無を判断すべきである。
結論
第三者に重大な過失があるときは、会社は会社法354条の責任を免れる。したがって、重過失の有無を審理せずに会社の責任を認めた原判決は破棄される。
実務上の射程
会社法354条の「善意」の解釈として「善意・無重過失」を要求することを確定させた重要判例である。答案上は、相手方の保護を否定する抗弁事由として、不実の名称への信頼が正当といえないほどの「著しい不注意(重過失)」の存否を具体的事実から検討する際に用いる。
事件番号: 昭和26(オ)652 / 裁判年月日: 昭和29年3月23日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】代表取締役の代理権消滅後にされた手形裏書について、相手方がその事実を知らなかった場合には、会社法上の表見代表規定等の類推適用により、会社はその責任を免れることができない。 第1 事案の概要:上告人(会社)は、被上告人会社から手形の裏書譲渡を受けた。しかし、当該裏書を行ったDは、裏書当時すでに被上告…