特許出願にかかる発明が発明として未完成のものである場合には、特許法二九条一項柱書にいう発明にあたらないことを理由として、特許出願について拒絶をすべきである。
発明が未完成な場合と特許出願の拒絶理由
特許法2条1項,特許法29条1項,特許法49条1号
判旨
特許法上の「発明」は、当該技術分野の通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げられる程度に具体的・客観的なものでなければならず、これに満たない未完成のものは法29条1項柱書の「発明」に該当しない。
問題の所在(論点)
特許法29条1項柱書の「発明」の意義、および「発明が未完成であること」が、同条項を根拠とする独立の拒絶理由となり得るか。
規範
特許法2条1項にいう「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。特許制度の趣旨に照らせば、その技術内容は、当該技術分野における通常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていなければならない。この程度に達しないものは「未完成の発明」であり、法29条1項柱書にいう「発明」にあたらない。
重要事実
特許出願にかかる発明(本願発明)が、発明として未完成であることを理由として拒絶査定および拒絶審決を受けた。これに対し、原審は、発明の未完成を理由として特許出願を拒絶することは許されないと判断し、審決を取り消したため、特許庁側が上告した。
あてはめ
法49条1号は法29条違反を拒絶理由としており、法29条1項柱書の「産業上利用することができる発明」における「発明」の意義は、法2条1項の定義に従って解釈されるべきである。したがって、出願に係る技術内容が具体的・客観的な構成を欠き、当業者が反復実施して効果を挙げられない「未完成の発明」である場合には、法29条1項柱書の「発明」の要件を満たさない。このような未完成の発明について拒絶をすることは、法の当然に予定し、要請するところである。
結論
発明が未完成であることは、法29条1項柱書にいう「発明」にあたらないことを理由とする拒絶理由となる。したがって、発明の未完成を理由とした拒絶を認めなかった原判決は破棄を免れない。
実務上の射程
本判決は、法2条1項の「発明」の定義から「完成した発明」であることの必要性を導き、それを29条1項柱書の要件として位置づけた。司法試験においては、明細書の記載不備(36条)とは別に、技術的内容そのものの欠落を指摘する際の根拠として用いる。特に実験データが不可欠な分野で効果が裏付けられていない場合などに「発明の未完成」を検討する際のリーディングケースとなる。
事件番号: 昭和56(行ツ)99 / 裁判年月日: 昭和59年10月23日 / 結論: 棄却
二以上の商品を指定商品とする商標登録の出願者が、手続の補正をすることができない時期に至つて、出願時に遡つて一部の商品を除外し残余の商品を指定商品とする商標登録出願にするためにいわゆる指定商品の一部放棄をしても、その効力を生じない。