相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
遺産分割と登記
民法177条,民法909条
判旨
遺産分割による不動産の権利取得については、分割の遡及効(民法909条本文)にかかわらず、対抗要件(民法177条)が必要であり、分割後に権利を取得した第三者に対し登記なくして対抗できない。
問題の所在(論点)
遺産分割により特定の不動産を取得した相続人は、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、登記なくしてその権利取得を対抗できるか。遺産分割の遡及効(民法909条)と対抗要件(民法177条)の関係が問題となる。
規範
遺産分割は、相続開始時に遡って効力を生じる(民法909条本文)が、第三者に対する関係では、相続人が相続により一旦取得した権利につき分割時に新たな変更を生じるのと実質上異ならない。したがって、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利取得を対抗できない。
重要事実
相続開始後、共同相続人の間で遺産分割協議が行われ、特定の不動産を上告人らが取得することとなった。しかし、上告人らがその旨の登記を経る前に、他の相続人の債権者である被上告人らが、当該不動産における当該他の相続人の持分を差し押さえた。上告人らは、遺産分割の遡及効に基づき、自己の所有権取得を主張して、被上告人らの仮差押えの無効を争った。
事件番号: 平成15(受)670 / 裁判年月日: 平成16年4月20日 / 結論: その他
共同相続人甲が相続財産中の可分債権につき権限なく自己の相続分以外の債権を行使した場合には,他の共同相続人乙は,甲に対し,侵害された自己の相続分につき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる。
あてはめ
民法909条但書が分割前の第三者を保護する趣旨は、法律関係の安定にある。分割後についても、分割前の共同相続の外観を信頼して権利を取得する第三者が予想されるため、同様の保護の要請が認められる。本件において、被上告人らは遺産分割「後」に差押えを行っており、民法177条の「第三者」に該当する。上告人らは分割による持分取得につき登記を備えていないため、分割により生じた新たな物権変動(と同視される権利取得)を被上告人らに対抗することはできない。
結論
遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に権利を取得した第三者に対して自己の権利を対抗できない。
実務上の射程
相続放棄(絶対的遡及効)との対比で重要。相続放棄後の第三者に対しては登記なくして対抗できるが、遺産分割後の第三者に対しては177条の原則に従い登記が必要となる。答案上は「遡及効が制限される範囲」として、分割前第三者は909条但書、分割後第三者は177条で処理する使い分けを明示する。
事件番号: 昭和58(オ)49 / 裁判年月日: 昭和60年11月29日 / 結論: 破棄自判
一 自己の持分を登記上侵害されている共同相続人の一人がこれを侵害している他の複数の共同相続人に対して妨害排除としての実質を有する一部抹消(更正)登記手続を請求する訴訟は、右他の共同相続人全員を被告とすべき固有必要的共同訴訟ではない。 二 被相続人の不動産に関する登記義務が共同相続人によつて承継された場合における当該共同…
事件番号: 昭和45(オ)918 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
地積を更正する登記は土地の表示に関する登記であり、これについては不動産登記法六六条・五六条の適用はない。
事件番号: 平成21(受)1097 / 裁判年月日: 平成22年12月16日 / 結論: その他
不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない。
事件番号: 昭和47(オ)1121 / 裁判年月日: 昭和49年3月19日 / 結論: その他
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。