当事者が判決の確定前に再審事由を知つた場合においては、民訴法四二四条一項所定の再審期間は、判決確定の日から始まるものと解すべきである。
当事者が判決の確定前に再審事由を知つた場合における民訴法四二四条一項所定の再審期間の始期
民訴法424条
判旨
判決確定前に再審事由を知った場合、民訴法第342条第1項の再審期間は判決確定の日から起算される。また、判断遺脱等の再審事由は特段の事情がない限り、判決正本の送達時に知ったものと推定される。
問題の所在(論点)
判決確定前に再審事由を知っていた場合における、民事訴訟法第342条第1項の「30日」の再審期間の起算点、および再審事由を「知った」時期の認定方法が問題となる。
規範
1. 民訴法第338条第1項第9号(判断遺脱)等の再審事由は、事柄の性質上、判決正本の送達を受け閲読することで知り得るものであるから、特段の事情がない限り、送達時に知ったものと推定する。2. 当事者が判決確定前に再審事由を知っていた場合、30日の不変期間(同法第342条第1項)は、判決確定の日から起算する。
重要事実
上告人(再審原告)は、東京高裁の控訴審判決に対し、判断遺脱があるとして再審の訴えを提起した。控訴審判決の正本は昭和39年4月28日に送達され、その後上告が提起されたが、昭和42年1月19日に上告棄却判決により確定した。本件再審の訴えは、判決確定から30日を経過した昭和42年2月20日に提起された。上告人は、上告審判決正本を精査しなければ再審事由を適確に把握できないため、知った時期や起算点が異なると主張した。
事件番号: 昭和26(オ)908 / 裁判年月日: 昭和29年2月11日 / 結論: 棄却
判決確定前既に生じていた事由に基ずく再審の訴が、その確定後五年を経過して提起された場合にあつては、その事情の如何を問わず、不適法として却下されることを免れない。
あてはめ
1. 判断遺脱は判決内容の問題であり、判決正本受領時に知ることが可能である。上告人の主張は「特段の事情」に当たらず、送達時に事由を知ったと推定される。 2. 本件は確定前に事由を知った場合に該当するが、条文の文理および再審制度の性質上、期間は判決確定を待って進行する。 3. 本件判決は昭和42年1月19日に確定しており、同日から起算して30日を経過した2月20日の提訴は、再審期間を徒過しているといえる。
結論
再審の訴えは、判決確定から30日を経過した後に提起されたものであり、再審期間の経過により不適法として却下される。
実務上の射程
再審期間の起算点に関する基本判例である。確定後に知った場合は「知った日」から、確定前に知っていた場合は「確定日」から起算するという二段構えの解釈を明示したものとして、答案上は期間徒過の有無を判断する際の基準として活用する。
事件番号: 昭和27(ヤ)3 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 却下
上告審判決に対する判断遺脱を事由とする再審の訴の提起期間は、判断遺脱の覚知を妨げる特別の事情のない限り、右判決確定の日から三〇日である。
事件番号: 昭和40(オ)423 / 裁判年月日: 昭和41年9月6日 / 結論: 棄却
起訴猶予処分は民訴法第四二〇条第二項後段にいう有罪の確定判決を得られない場合にあたる。
事件番号: 昭和32(ヤ)7 / 裁判年月日: 昭和32年12月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、主張される事実が民事訴訟法(旧法)420条1項所定の再審事由のいずれにも該当しない場合には、当該再審の訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の確定判決に対し、別紙記載(本判決文上は省略)の事由を根拠として再審の訴えを提起した。再審原告が主張した…
事件番号: 昭和31(ヤ)5 / 裁判年月日: 昭和32年3月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えの提起期間に関し、判決に影響を及ぼすべき重要事項の判断遺脱は、特段の事情のない限り、判決正本の送達を受けた代理人が閲読し本人に告げるのに必要な時間的余裕を含め、送達当時に知り得たものと解される。 第1 事案の概要:再審原告は、建物収去土地明渡請求事件の上告審判決に判断遺脱があるとして再審…