一、賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてなされ、しかも、その金額、方法等においても労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものである場合にかぎり、労働基準法二四条一項本文による制限の例外として許される。 二、公立学校の教員らに対して昭和三三年一〇月および一二月に支給された給与中に最高一か月分給与の約二七・三。パーセント、最低同じく約三・八。パーセントに相当する金額の過払があり、右過払金の返還請求権を自働債権とし、同三四年三月二〇日に支給されるべき同月分の給与の支払請求権を受働債権として相殺がなされた場合、右相殺の遅れた主な原因が、その事務を担当していた県教育委員会事務局において、相殺をするかどうかまたはその法律上の可否、根拠等の調査研究等に相当の日時を費し、あるいは他の所管事務の処理に忙殺されていた点にあつたなど判示の事情があるにとどまるときは、右相殺は、いまだ労働基準法二四条一項本文の規定による制限の例外として許される場合にあたらない。
一、賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権としその後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺と労働基準法二四条一項本文 二、公立学校の教員につき給与過払による不当利得返還請求権を自働債権としその後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法二四条一項本文の規定に違反し許されないとされた事例
労働基準法24条1項本文,民法505条1項,地方公務員法25条1項
判旨
賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)により、使用者が労働者に対する反対債権をもって賃金と相殺することは原則として許されない。ただし、計算の錯誤等による賃金の過払分をその後の賃金で精算調整する「調整的相殺」は、時期が合理的に接着し、労働者の経済生活を脅かす恐れがない場合に限り、例外的に許容される。
問題の所在(論点)
使用者が労働者に対して有する過払賃金の不当利得返還請求権を自働債権として、その後に支払われるべき賃金と相殺(調整的相殺)することが、労働基準法24条1項本文の「賃金全額払の原則」に抵触しないか。
規範
労働基準法24条1項の賃金全額払の原則は、使用者が一方的に相殺することを禁止する趣旨である。もっとも、過払分を後の賃金から控除する調整的相殺は、①過払のあった時期と賃金の精算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期になされ、②金額・方法において労働者の経済生活の安定を脅かす恐れがない場合に限り、例外的に許容される。この判断にあたっては、全額払の原則を害さないよう厳格な態度で臨むべきである。
重要事実
上告人(群馬県)は、被上告人ら(教職員)に対し、昭和33年10月分および12月分の給与を支払う際、同年10月から12月にかけての欠勤時間分を含めて過払いした。その後、上告人は、昭和34年3月分の給与を支払うにあたり、上記過払分を自働債権として相殺(控除)した。相殺が遅れた主な原因は、欠勤の事実確認の困難さよりも、事務局が相殺の適否や根拠の調査検討に時間を要した点にあった。
あてはめ
本件相殺は、昭和33年10月および12月に発生した過払分を、数ヶ月経過した翌年3月の給与から控除したものである。本件における控除時期の遅延は、欠勤者の多さという事情はあるものの、主たる原因は事務局側の調査研究や他業務への忙殺といった内部的事情に起因している。このような事情に鑑みると、本件相殺が「合理的に接着した時期」になされたものとは言い難く、調整的相殺として許容されるべき例外的な場合には該当しない。
結論
本件相殺は、労働基準法24条1項本文に違反し、無効である。したがって、減額措置を認めなかった原審の判断は正当である。
実務上の射程
賃金全額払の原則と相殺の可否が問われる事案において、本判決が示した「合理的な接着性」と「労働者の経済生活への安定」の2要件は、調整的相殺の適法性を判断する標準的な枠組みとして用いられる。答案作成上は、単なる相殺禁止の例外として論じるだけでなく、時期の近接性(一般に次月かその次程度まで)や控除額の多寡(生活への影響)を具体的事実から評価することが求められる。
事件番号: 昭和40(行ツ)92 / 裁判年月日: 昭和44年12月18日 / 結論: 棄却
一、賃金過払による不当利得返還請求権を自働債権とし、その後に支払われる賃金の支払請求権を受働債権としてする相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものである…