一 「D正夫」と記載された投票は、それを候補者D吉左衛門の旧名正夫を記載したものとも、候補者D正雄の名を誤記したものとも認めることのできる場合には、無効と解すべきである。 二 前項の投票に対しては、公職選挙法第六八条の二の規定は適用されない。
一 候補者の旧名に合致するとともに他の候補者の氏名にも近似する記載のある投票の効力。 二 前項の投票に対する公職選挙法第六八条の二の規定の適用の有無。
公職選挙法68条,公職選挙法68条の2
判旨
候補者の旧名による投票は、その記載が特定の候補者の旧名と合致する場合であっても、他候補者の氏名の誤記とみるべき可能性が存し、候補者の何人を記載したか確認しがたいときは、公職選挙法68条7号により無効となる。また、同法68条の2による按分規定は、記載内容が複数候補者の氏名等に合致する場合の例外規定であり、誤記や旧名記載の疑いによる判定不能の場合にまで拡張適用されない。
問題の所在(論点)
1. 候補者の旧名と一致する記載がある投票が、他候補者の氏名の誤記とも疑われる場合に、公職選挙法68条7号により無効となるか。2. 誤記や旧名使用の疑いにより候補者の判別が困難な場合に、公職選挙法68条の2を適用して按分帰属させることは許されるか。
規範
1. 投票の効力判定において、選挙人の意思が明白であれば有効とすべきであるが(公職選挙法67条後段)、記載内容から候補者の何人を記載したかを確認しがたい場合は無効となる(同法68条7号)。旧名による記載は異例であり、その記載が特定の候補者の旧名と一致しても、他候補者の氏名の誤記の可能性があり判別が困難な場合には、無効票と解すべきである。2. 公職選挙法68条の2(按分)は、投票が二名以上の候補者の氏名等に合致し判定不能な場合の特異な例外的規定であり、誤記や旧名使用の疑いにより何人を記載したか確認しがたい場合にまで、その適用を拡張すべきではない。
重要事実
村長選挙において、当選人D吉左衛門と、落選した候補者D正雄が存在した。係争となった「D正夫」と記載された14票について、吉左衛門側は自身の旧名(正夫)と一致するため有効票であると主張し、仮に判定不能であっても正雄との間で按分(68条の2適用)されるべきと主張した。しかし、吉左衛門自身が選挙運動で旧名使用を控えていたこと、正雄と正夫が誤記されやすい名称であることを原審が認定し、当選無効が争われた。
あてはめ
1. 投票上の候補者表示として旧名使用は異例であり、通称等と同等に扱うことはできない。本件では、吉左衛門が旧名使用を控えていた事情や、正雄との氏名の近似性から、記載が吉左衛門の旧名か正雄の誤記か判別しがたい。したがって、候補者の何人を記載したか確認しがたいものとして無効票(68条7号)とした原審の判断は正当である。2. 按分規定(68条の2)は、記載が客観的に複数候補者の氏名等と合致する場合の限定的な救済規定である。本件のように「誤記の疑い」や「旧名記載の可能性」という個別具体的事情によって判定が困難な事案にまで按分規定を適用することは、規定の趣旨を逸脱し認められない。
結論
係争投票は無効であり、按分規定の適用も否定される。したがって、D吉左衛門の当選を無効とした原判決は維持される。
実務上の射程
候補者の旧名や誤記等、主観的な意思解釈が介入せざるを得ない場面では、按分規定の適用範囲は限定的に解される。答案上、投票の有効性判断(68条7号)と按分の可否(68条の2)を峻別し、後者はあくまで「氏名が完全に合致する場合」等の類型的な判定不能時に限るべきとする規範として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)803 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 破棄差戻
候補者中に下D康麿と上D愛一とがある場合に、下D(又は下D)愛一と記載された投票は上D愛一に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和37(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: その他
候補者中に鳥山DとE酉之助がある場合に、「トリ」と記載された投票に公職選挙法第六八条の二を適用し、両者の得票に按分加算することはできない。