一 市議会議員選挙において、公職選挙法第一七三条および第一七四条(昭和三七年法律第一一二号による改正前のもの)の規定による候補者の氏名および党派別掲示に一候補者の所属政党を無所属と誤記した違法は、原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいても、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものと解すべきである。 二 選挙訴訟の係属中、前項の掲示に所属政党を誤記された候補者が死亡しても、訴の利益は消滅しない。
一 候補者の氏名および党派別の指示で一候補者の所属政党を無所属と誤記した違法と選挙の結果に異動を及ぼすおそれの有無。 二 選挙訴訟の係属中候補者の死亡した場合と訴の利益。
公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)173条,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)174条,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前のもの)205条,民訴法225条
判旨
選挙の規定違反が「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があるか否かは、特定候補者への影響のみならず、全ての候補者の得票数及び当落に及ぼす可能性を考慮すべきであり、また選挙争訟が公益上の目的を持つ以上、特定候補者の死亡は争訟の利益を消滅させない。
問題の所在(論点)
1. 公職選挙法205条1項にいう「選挙の結果に異動を及ぼす虞」の判断基準。 2. 候補者の死亡が選挙争訟(客観訴訟)の利益に及ぼす影響。
規範
1. 公職選挙法205条1項の「選挙の結果に異動を及ぼす虞」とは、規定違反によって各候補者の得票数に増減が生じ、それによって当選人と落選人とが入れ替わる可能性があることをいう。その判断においては、特定の候補者の当落だけでなく、他の全ての候補者への反射的影響を包含して検討すべきである。 2. 選挙争訟は客観訴訟(民衆訴訟)であり、自由公正を欠く選挙結果を排除するという公益上の要請に基づき認められる。したがって、訴訟の目的は特定候補者の個別の権利利益保護に限定されない。
重要事実
事件番号: 昭和28(オ)516 / 裁判年月日: 昭和29年10月14日 / 結論: 棄却
一 選挙の効力に関する訴願で主張されていない事実でも、訴訟で当事者が主張した事実は選挙の効力に関する判決の基礎とすることができる。 二 選挙の効力に関する訴願の審理に際し、裁決庁は訴願人の主張しない事実を職権によつて探知することができる。 三 公職選挙法第二〇九条の二は当選の効力に関する争訟についての規定であつて、選挙…
市議会議員選挙において、選挙管理委員会が法に基づき掲示した候補者氏名・党派別掲示中、候補者D(自民党)の所属党派を「無所属」と誤記した。本件選挙の当落得票差は僅か3票であった。原審は、地方選挙では政党化が浸透しておらず無所属掲示がむしろ有利に働く可能性もあること、掲示制度自体の効果が薄れていること等を理由に、選挙の結果に影響はないとした。また、訴訟継続中に当該候補者Dが死亡したため、争訟の利益も失われたと判断した。
あてはめ
1. 市町村選挙であっても所属政党を重視する選挙人は存在し、掲示の誤記が投票意思に与えた実数を正確に把握することは不可能である。Dの得票の増減は、他候補者の得票の反転的増減に直結するため、当落差が僅か3票である本件では、違法が当落に異動を及ぼす可能性は濃厚である。原審が掲示制度の無力化を論じて影響を否定したのは失当である。 2. 選挙争訟は公益上の要請に基づくものであり、特定候補者の権利救済のみを目的としない。ゆえに、誤記の対象となったDが死亡したとしても、選挙の違法性が解消されるわけではなく、裁決の効力や訴訟の利益は失われない。
結論
本件掲示の誤記は「選挙の結果に異動を及ぼす虞」がある規定違反に該当し、選挙は無効とされるべきである。また、候補者の死亡によっても争訟の利益は消滅しない。
実務上の射程
選挙無効の要件(205条1項)における「異動を及ぼす虞」の判断が、確率的な可能性(蓋然性)を重視するものであることを示す。また、選挙訴訟の客観訴訟的性質を根拠に、当事者の死亡という主観的事由が訴訟に影響しないことを論じる際のリーディングケースとなる。
事件番号: 昭和36(オ)841 / 裁判年月日: 昭和36年11月10日 / 結論: 棄却
候補者の通称を記載した投票にも公職選挙法第六八条の二の適用がある。
事件番号: 昭和31(オ)766 / 裁判年月日: 昭和31年10月26日 / 結論: 棄却
成田延八なる候補者が「○八」、「○」を自己の通称として選挙管理委員会に届出た場合は、「○八」、「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票は、同人に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和35(オ)1467 / 裁判年月日: 昭和36年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定」とは主として選挙の管理執行に関する規定を指し、当選人決定の際の被選挙権の有無の判断に誤りがある場合は、選挙無効の訴えの対象にはならない。 第1 事案の概要:本件選挙において、選挙会は訴外Dに被選挙権がないものと判断し、同人を当選人と定めなかった。上告人は、…
事件番号: 昭和27(オ)621 / 裁判年月日: 昭和30年3月10日 / 結論: 破棄差戻
開票管理者が、開票事務終了後、開票所以外の場所において一部の開票立会人の面前で投票入封筒の封印を破棄し在中の投票を取り出し再調査した違法は、常に選挙の結果に異動を及ぼす虞のある場合にあたる。